【重要】農地法の下限面積要件の廃止について

更新日:2023年04月01日

令和5年4月1日から「農業経営基盤強化促進法等の一部を改正する法律(令和4年法律第56号)」が施行されたことに伴い、農地法も一部改正され、農地法の第3条許可申請における下限面積要件が廃止されました。

これまでは、農地を取得するためには、一定の面積以上を経営する必要がありました。(大津市では、地域によって20aから50aまでというように決まっていました。)

しかし、農業者の減少、高齢化が加速化する中、経営規模の大小にかかわらず意欲を持って農業に新規に参入する方に農地の利用を促進する観点等から面積要件が廃止されました。

ただし、農地の権利取得時に必要なそのほかの要件は変更がありません。

また、申請書の中に、申請土地の営農計画を、詳細に記載していただく欄を新たに設けました。

農地の権利取得をするための要件

  • 農地の全てを効率的に利用すること。
  • 必要な農作業に常時従事すること。
  • 周辺の農地利用に支障がないこと。 など

以下のような場合には許可できません。(例)

  • 農地の一部のみで耕作を行う場合。
  • 条件が類似している周辺農地の生産性と比較して、耕作状況が著しく劣ると認められる場合。
  • 資産保有目的・投機目的等の農地の取得(権利取得後の営農計画を具体的に明らかにしない場合など)。
  • すでに集落営農や経営体により農地が面的にまとまった形で利用されている地域で、小面積の農地の権利取得によってその利用を分断するような場合。
  • 「地域計画(注)」が策定されている地域において、その実現に支障を生ずるおそれがあるような場合。
  • 農地所有適格法人ではない法人が所有権を取得する場合。

(注)地域計画とは、市街化区域を除く区域の農地における、地域農業の将来のあり方の計画です。同計画の中で、10年後に目指す地域の担い手等、農地利用を示した目標地図を作成します。地域計画は、大津市が令和5年度から2年間の期間をかけて順次策定します。

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