令和6年3月から適用する公共工事設計労務単価及び令和6年度設計業務委託等技術者単価の運用に係る特例措置について

更新日:2024年03月26日

令和6年3月から適用する公共工事設計労務単価、令和6年度設計業務委託等技術者単価の運用に係り、次のとおり特例措置を定めましたのでお知らせします。

特例措置の運用について

(1)特例措置の内容

令和6年3月から適用する公共工事設計労務単価、令和6年度設計業務委託等技術者単価(以下「新労務単価」という)の決定に伴い、(2)に定める工事及び委託業務の受注者は、令和5年3月から適用する公共工事設計労務単価、令和5年度設計業務委託等技術者単価(以下「旧労務単価」という)に基づく契約を新労務単価に基づく契約に変更するための請負代金額の変更協議を請求することができます。

(2)対象工事・委託業務

令和6年3月1日以降に契約した工事・委託業務のうち、旧労務単価を適用して予定価格を積算しているもの。

(3)請負代金額の変更

(1)において変更の協議があった場合、変更後の請負代金額については、新労務単価及び当初契約時点の物価により積算された予定価格に落札率を乗じて算出します。

(4)協議の方法

特例措置協議書(様式はダウンロードできます)を本市工事担当課まで提出することとします。
提出期限は令和6年4月8日まで(令和6年3月26日時点において未契約の場合は、契約書提出日から14日以内の日まで)となります。

(5)その他

請求されるにあたっては、特例措置の趣旨をご理解いただき、労働者に対して社会保険料相当額を含む改定された労務費の適切な支払い、下請契約の請負代金の見直し等、適切に対応されるようお願いします。

様式のダウンロード

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