工事請負契約に係る中間前払金制度について

更新日:2024年02月09日

中間前払金制度とは、工事請負において当初の前金払(請負代金額の40%以内)に加え、さらに20%以内の工事代金を受け取ることができる制度です。

なお、中間前払金の請求にあたっては、保証事業会社の保証が必要です。

1.対象

1件の請負代金額が200万円以上で、当初の前金払がなされている工事

2.支払割合

請負代金額の20%を超えない範囲内
注:前払金と中間前払金の合計額は、請負代金額の60%を超えないこと。

3.要件

中間前払金の請求には、以下の要件のすべてに該当することが必要です。

  • 工期の2分の1を経過していること。
  • 工程表により工期の2分の1を経過するまでに実施すべきものとされている当該工事に係る作業が行われていること。
  • 既に行われた当該工事に係る作業に要する経費(出来高)が請負代金額の2分の1以上の額に相当するものであること。
    (注)工事の進捗確認は、出来高検査を要しません。請負者からの履行報告書により確認します。
  • 既に前金払が支払済であること。

4.その他注意事項等

1件の工事について中間前払金と部分払の両方を受け取ることはできません。
その他、詳細及び関係様式等は以下をご覧ください。

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お問い合わせ先

総務部 契約検査課
〒520-8575 市役所本館5階
電話番号:077-528-2720
ファックス番号:077-521-0419

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