滋賀県特定(産業別)最低賃金

更新日:2024年09月13日

滋賀県内すべての事業所に適用される滋賀県最低賃金は、下記のとおりです。
最低賃金制度は、常用・パートなど雇用形態を問わず、県内すべての労働者に適用され、賃金の最低額を保障するとともに、労働条件の改善に重要な役割を果たしています。

特定(産業別)最低賃金(発効日:令和5年12月31日)⇒ 令和6年12月頃改正予定
業種 時間額
ガラス・同製品、セメント・同製品、衛生陶器、炭素・黒鉛製品、炭素繊維製造業 1,000円
はん用機械器具、生産用機械器具、業務用機械器具製造業 1,013円
計量器・測定器・分析機器・試験機、光学機械器具・レンズ、電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、情報通信機械器具製造業 1,003円
自動車・同附属品製造業 1,016円
地域別最低賃金
地域別最低賃金 時間額
滋賀県最低賃金(発行日:令和6年10月1日より)

1,017円

滋賀県最低賃金(令和5年10月1日から令和6年9月31日まで 967円

 

最低賃金についての問合わせ先

  • 滋賀労働局賃金室
    電話番号:077-522-6654
     
  • 大津労働基準監督署
    電話番号:077-522-6616

関連リンク

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この記事に関する
お問い合わせ先

産業観光部 商工労働政策課
〒520-8575 市役所別館3階
電話番号:077-528-2754
ファックス番号:077-523-4053

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