地域産業の振興に対する後援名義使用承認の申請について

更新日:2023年07月19日

後援名義とは

申請団体が主催する事業等に対して、大津市がその事業等の趣旨や目的等に賛同し、奨励の意を表して名義の使用のみを承認することによって支援するものです。

(注意事項)

  • 後援名義使用承認は、各団体から申請のあった事業に対してのみ、名義の使用を承認するものです。申請団体自体や申請団体が行う他の事業に対して承認するものではありません。
  • 後援名義使用承認は、大津市の名義の使用を承認するものであり、物的または人的な支援(経費の負担、会場使用料の減免、職員の派遣等)は一切ありません。

承認要件

後援名義の使用承認を受けることができる事業は、次の各事項のいずれにも該当する事業とします。

  1. 地域産業の振興に係る本市の施策の推進及び市民福祉の向上に寄与すると認められる事業
  2. 広く市民・市内事業者を対象とする事業であり、公益性がある事業
  3. 原則として本市で開催される行事・イベント、講演会、展示会、見本市等の事業。ただし、市民・市内事業者の幅広い参加が期待できる事業、本市のイメージアップを目的とする事業その他の後援名義の使用を承認することが適当であると特に認められる事業は、この限りでない。
  4. 参加費、入場料等が無料である事業又はその額及び目的が社会通念上適当であると認められる事業

承認しない事業

次の各事項のいずれかに該当すると認められる事業については、後援名義の使用を承認しないものとします。

  1. 政治活動又は宗教活動を目的とする事業
  2. 営利又は商業宣伝を目的とする事業。ただし、当該事業の内容が本市の知名度の向上、イメージアップ又は地域産業の振興に寄与するものであると認められるときは、この限りでない。
  3. 公序良俗に反する事業又はそのおそれがある事業
  4. 暴力団員による不当な要求の行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)に規定する暴力団又は暴力団員と関係を有する者が関与する事業
  5. 行政運営に支障を来す可能性がある事業
  6. 当該事業等の開催に当たり、安全上及び衛生管理上適切な措置を取られていないと認められる事業
  7. その他後援名義の使用を承認することが不適当と認められる事業

使用承認申請手続き

「大津市後援名義使用承認申請書」に下記の必要書類を添付し、当該事業の開催日の原則として14日前までに商工労働政策課へメール又は郵送・持参にてお申込みください。(メールの場合は、送付した旨、商工労働政策課まで電話でお知らせください。)

  • 事業計画書(開催の趣旨又は目的、日時又は期間、場所、方法(使用する施設、出品内容、参加費又は入場料、安全上及び衛生管理上の措置等)等の事業概要がわかるもの)
  • 収支予算書
  • 団体等の規約、会則その他それらに類するもの
  • その他必要な書類(プログラム・チラシ等)

(注意事項)

  • 通常、審査には必要書類がすべて揃ってから1週間~2週間ほどの時間がかかります。
  • ファックスでの申請は受け付けておりません。
  • 後援名義の使用承認申請後、市から後援名義の使用承認の通知がされた後に後援名義の使用が認められます。

商工労働政策課メールアドレスへ送信

申請の際の注意事項

  • 申請受付後、追加資料の提出又は聞き取りを求めることがありますので、申請担当者連絡先欄には必ず開庁時間内に連絡の取れる連絡先をご記入ください。
  • 様式・要件等は予告なく変更する場合がございますので、最新の様式をダウンロードしてください。
  • 商工労働政策課では、地域産業の振興に係る本市の施策の推進及び市民福祉の向上に寄与すると認められる事業への後援名義の使用承認申請を受け付けております。
  • 地域産業の振興に係る本市の施策の推進及び市民福祉の向上に寄与すると認められる事業であっても 、開催趣旨・内容によっては当課では受付できないもの(文化芸術、生涯学習、障害・社会福祉、観光振興を目的とする事業等)もございますので、ご了承ください。

申請書のダウンロード

この申請書は、地域産業の振興に係る本市の施策の推進及び市民福祉の向上に寄与すると認められる事業への後援名義の使用承認申請にのみ使用できるものです。
上記以外の目的のもの(文化芸術、生涯学習、障害・社会福祉、観光振興など)で、他の所管課に申請される際に、このページの申請書を使用しないでください。
(本ページで提供されている申請書等データの目的外使用及び改変はおやめください。)

使用承認後の事業内容の変更について

後援名義使用の承認を受けた後、事業内容に変更が生じた場合は、「大津市後援名義使用事業変更届出書」に変更内容を記載の上、速やかにご提出ください。

(注意事項)

  • 変更の申請が変更前の日程を過ぎる場合は、事前に商工労働政策課へご連絡ください。
     

この記事に関する
お問い合わせ先

産業観光部 商工労働政策課
〒520-8575 市役所別館3階
電話番号:077-528-2754
ファックス番号:077-523-4053

商工労働政策課にメールを送る