新型コロナワクチン接種 令和6年度以降のワクチン接種について

更新日:2024年04月01日

令和6年度以降のワクチン接種については、個人の重症化予防により重症者を減らすことを目的とし、新型コロナウイルス感染症を予防接種法のB類疾病に位置づけた上で、同法に基づく定期接種として実施する方針が国から示されました。
詳細については、決まり次第お知らせいたします。

 

定期接種の対象者

  • 65歳以上の方
  • 60~64歳で、一定の基礎疾患を有する方(注1

(注1)心臓、腎臓又は呼吸器の機能に自己の身辺の日常生活活動が極度に制限される程度の障害を有する方及びヒト免疫不全ウイルスにより免疫の機能に日常生活がほとんど不可能な程度の障害を有する方
(注2)定期接種の対象者以外の方は、「任意接種」として自費で接種を受けることができます。

 

接種時期・接種回数

年1回秋冬に実施(詳細な接種時期は未定)

 

接種費用

一部自己負担あり(金額は未定)

 

使用するワクチン

未定(流行の主流であるウイルスの状況やワクチンの有効性に関する科学的知見を踏まえて選択することとし、当面の間、毎年見直される予定)

 

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