令和5年度市町村民税非課税世帯(7万円)について

更新日:2024年04月08日

1.市町村民税非課税世帯について

支給対象

令和5年度市町村民税非課税世帯

令和5年12月1日時点の本市の住民基本台帳に記録されており、世帯員全員の令和5年度の市町村民税均等割が非課税である世帯(条例で市町村民税が免除されている方や、生活保護者を含んだ世帯員全員の令和5年度分の市町村民税均等割が非課税である世帯。)

以下の方を含む世帯は支給対象外となりますのでご注意ください。

  • 世帯全員が令和5年度の市町村民税均等割が課税されている方に扶養されている世帯
  • 世帯の中に市町村民税均等割が課税となる所得があるのに未申告である方
  • 税の修正申告等により市町村民税均等割が課税となる方

支給額

1世帯当たり7万円(1世帯1回限り)

支給方法

対象となる世帯には、令和6年1月下旬から順次、必要書類を郵送し、令和6年2月上旬から支給を開始しています。

(1)「大津市令和5年度物価高騰対策緊急支援給付金」(1世帯当たり3万円)を世帯主本人名義の口座で受け取った世帯主:手続きは不要です。「大津市令和5年度物価高騰対策緊急支援給付金」(1世帯当たり3万円)を受け取った口座に令和6年2月にすでに支給を完了していますのでご確認ください。

(2)上記(1)以外の世帯:主案内文に確認書を同封して送付しますので、振込口座等の必要事項を記入いただき、必要書類を添付の上、提出してください。

注:返送期限までに税の修正申告等により令和5年度の市町村民税が非課税となった方は下記までお問い合わせください。
提出期限は令和6年5月31日(消印有効)です。

2.子育て世帯への加算について

支給対象

令和5年12月1日時点の本市の住民基本台帳に記録されており、1.の市町村民税非課税世帯への給付金(1世帯当たり7万円)の受給世帯のうち、18歳以下の児童(平成17年4月2日~令和6年5月31日生まれの児童)がいる世帯

支給額

児童1人当たり5万円(1児童1回限り)

支給方法

(1)「大津市令和5年度物価高騰対策緊急支援給付金」(1世帯当たり3万円)を世帯主本人名義の口座で受け取った世帯主:手続きは不要です。「大津市令和5年度物価高騰対策緊急支援給付金」(1世帯当たり3万円)を受け取った口座にすでに支給を完了していますのでご確認ください。
注:令和5年12月2日以降に生まれた児童がいる、または、扶養している別居の対象児童がいる場合等は申請手続きが必要です。詳しくは下記コールセンターへご連絡ください。

(2)上記(1)以外の世帯主
1.の市町村民税非課税世帯への給付金(1世帯当たり7万円)の案内文にこども加算申請書を同封して送付していますので、必要事項を記入いただき、必要書類を添付の上、返送してください。
注:申請書を返送後に新たに対象となる児童が生まれた場合や、扶養している別居の対象児童がいる場合等は追加で申請が必要です。詳しくは下記コールセンターへご連絡ください。
注:子育て世帯への加算は、市町村民税非課税世帯への給付金(1世帯当たり7万円)に加算して支給します。

代理人による申請について

世帯主による確認書の返送や申請書の提出が困難な場合は、代理人が行うことも可能です。

代理人として申請が可能な方

  1. 同一住所地の者(住民票上の住所地が申請者と同一の者)
  2. 法定代理人(親権者、未成年後見人、成年後見人)
  3. 保佐人/補助人(代理権付与の審判がされた保佐人及び代理権付与の審判がなされた補助人)
  4. 親族等その他(親族その他の平素から受給権者本人の身の回りの世話をしている者等で市長が特に認める者)

代理人として申請を行う場合の添付書類について

本人と代理人の関係によって必要な添付書類が異なります。

代理人申請における必要な添付書類
本人と代理人の関係 必要な添付書類について
代理人の本人確認書類のコピー(注1) 世帯主の本人確認書類のコピー(注1) 登記事項証明書の写しのコピー(注2) 代理権目録の写しのコピー(注3)
同一住所地の者 必要 必要
法定代理人 必要 不要 必要
保佐人/補助人 必要 (注4) 必要 必要
親族等その他 必要 必要

注1:本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等の写しのコピー等)
注2:成年後見登記制度に基づく登記事項証明書の写しのコピー
注3:公的給付の受領に関する代理権が付与されていることが確認できる代理権目録の写しのコピー
注4:受給の代理権付与がなされていない保佐人又は補助人が代理受給を行う場合は、世帯主の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等の写し(コピー)等)も添付してください。

DVなどで避難されている方へ

配偶者や親族からの暴力等(DV)を理由に基準日(令和5年12月1日)時点で住民票を動かさず、大津市内へ避難されている方については、避難者及び同伴者の収入要件が満たされていれば対象となる場合がありますので、詳しくは下記コールセンターへお問い合わせください。

詐欺にご注意ください!

市や国からの給付金に関する“振り込め詐欺”や“個人情報の詐取”にご注意ください。
ATM(現金自動預払機)の操作をお願いすることや、支給のための手数料などの振り込みを求めることは絶対にありません。
もし、不審な電話がかかってきた場合にはすぐに大津市の窓口又は最寄りの警察にご連絡ください。

本給付金の支給を辞退される方へ

本給付金の振込口座の変更を希望される方へ

本給付に関するお問い合わせ先

大津市物価高騰対策給付金コールセンター
〒520-8575 大津市御陵町3番1号
電話番号 077-526-7061(平日 9時~17時)

この記事に関する
お問い合わせ先

福祉部 福祉政策課
〒520-8575 市役所新館1階
電話番号:077-526-7061(大津市物価高騰対策給付金コールセンター)
ファックス番号:077-525-8767

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