介護保険 暫定ケアプランの取扱いについて

更新日:2023年01月24日

要介護認定の新規(区分変更)申請等において認定結果が出るまでの間、要支援又は要介護の認定結果を見込んだうえで作成する「暫定ケアプラン」の取扱いについて、次のとおり整理しましたので、居宅介護支援事業者・地域包括支援センターにおける業務についてご留意ください。

1.被保険者が新規申請を行い認定結果が出るまでの間にサービスを利用する場合

暫定ケアプランの作成にあたっては、要支援又は要介護区分の認定結果を見込んだうえでサービス利用日前に「居宅介護サービス計画作成依頼届出書」又は「介護予防サービス計画作成依頼届出書」を提出することとします。

なお、認定結果が要支援・要介護状態区分間で見込みと異なった場合、当該月についてはセルフケアプランにより対応することとなりますのでご留意ください。

ただし、要介護の認定結果を見込みながら、要支援の認定結果となった場合は、見込んでいた居宅介護支援事業者において介護予防サービス計画を作成することが可能であり、地域包括支援センターが委託を承認できる場合に限り、遡って対応できることとします。

詳細はフロー図(1)を参照してください。

2.要支援認定者が区分変更申請を行い認定結果が出るまでの間にサービスを利用する場合

要支援から要介護への区分変更を見込み、居宅介護支援事業者が暫定ケアプランを作成する場合、サービス利用日前に「居宅介護サービス計画作成依頼届出書」を提出してください。

なお、認定結果が見込みと異なり要支援状態区分となった場合、当該月についてはセルフケアプランにより対応することとなりますのでご留意ください。

ただし、地域包括支援センターが委託の承認ができる場合に限り、居宅介護支援事業者が介護予防サービス計画を作成することが可能です。

また、要支援への区分変更を見込んでいたが、要介護の認定結果となった場合についても、セルフケアプランにより対応することが基本ですが、以前より委託を行っている場合に限り、居宅介護支援事業者において居宅介護サービス計画を作成することが可能です。

詳細はフロー図(2)を参照してください。

3.その他

国における暫定ケアプランの取扱いにかかるQ&Aを参考にしてください。

この記事に関する
お問い合わせ先

健康保険部 介護保険課 給付係
〒520-8575 市役所本館2階
電話番号:077-528-2918
ファックス番号:077-526-8382

介護保険課にメールを送る