処方せんは正しく取り扱いましょう!
近年、カラーコピーやパソコン等により偽造した処方せんを使用して、医薬品を搾取する事例が社会問題となっています。
処方せんを偽造・変造することは違法行為です。
たとえ、自分が医療機関から発行してもらった処方せんであっても、これに手を加えることは絶対してはいけません。
麻薬及び向精神薬取締法のみならず、更に刑罰の重い刑法にも抵触します。
きちんと医療機関を受診し、処方せんは正しく使いましょう。
また、処方せんは、患者さん一人ひとりの体の状態に合わせて書かれています。
処方医の指示を守らず自分の判断で薬の量を変えたりすると、病気を治すどころか、悪化させてしまうこともありますので絶対にやめましょう。
処方せんを偽造・変造すると、このような罪に問われます。
刑法第159条(私文書偽造等) | 3月以上5年以下の懲役 |
刑法第161条(偽造私文書等行使) | 3月以上5年以下の懲役 |
刑法第246条(詐欺) | 10年以下の懲役 |
麻薬及び向精神薬取締法第70条第14号 麻薬処方せんを偽造し、変造した者 |
1年以下の懲役若しくは20万円以下の罰金 |
麻薬及び向精神薬取締法第72条第4号 向精神薬処方せんを偽造し、変造した者 |
20万 |
大津市保健所では、三師会(社団法人大津市医師会、社団法人大津市歯科医師会、社団法人大津市薬剤師会)と協同して啓発ポスターを作成し、市内の医療機関、薬局に配布しています。
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更新日:2018年08月27日