薬機法等の一部を改正する法律(令和3年8月1日施行分)等について(薬局・医薬品店舗販売業関連)

更新日:2021年08月23日

薬機法等の一部を改正する法律(令和3年8月1日施行分)等について(薬局・医薬品店舗販売業関連)

令和元年12月4日に医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律等の一部を改正する法律(令和元年法律第63号)が交布されました。

令和3年8月1日施行分において、薬局・医薬品店舗販売業に関連する主な改正点の概要は以下のとおりです(以下の内容は開設者が法人の場合に限ります)。

許可等業者に対する法令遵守体制の整備の義務付け

許可申請等を行うにあたり、従来の「業務を行う役員」が廃止され、その申請書に「薬事に関する業務に責任を有する役員」(以下「責任役員」という。)の氏名を記載することとなります。また、申請者の業務負担を減らすため、診断書及び疎明書の添付については、原則不要となります。

許可等申請書への「責任役員」の氏名記載

令和3年8月1日時点の「責任役員」の氏名を明確にするために「責任役員」に係る変更届を提出する必要はありませんが、以下のいずれかのタイミングにおいて、「責任役員」の氏名を記載して提出する必要があります。

  • 新規の許可申請時
  • 業許可の更新申請時
  • 変更届の提出時(令和3年8月1日以降最初に提出する変更届において、変更届書備考欄に令和3年8月1日時点の「責任役員」の氏名をご記入ください。令和3年8月1日以降、先に更新申請を行っている場合は不要です。)

注 なお、令和3年8月1日時点の「責任役員」が、令和3年8月1日以降に変更された場合には、「責任役員」の変更に係る変更届をご提出ください。
責任役員以外の変更が生じたために、令和3年8月1日以降にはじめて提出する変更届において、変更届の備考欄に令和3年8月1日より薬事に関する業務に責任を有する役員である者の氏名及び欠格条項への該当性を記載してください。
(記入例)薬事に関する業務に責任を有する役員である( )と( )は、法第5条第3号イからトに該当しません。

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登録販売者の経過措置の終了

平成27年4月1日前に行われた登録販売者試験に合格した登録販売者について、その実務及び業務経験について経過措置が設けられましたが、当該経過措置が令和3年8月1日をもって終了となりました。変更届等により新たに登録販売者を管理者に登録する場合には、業務・実務証明書の提出が必要です。

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登録販売者の実務・業務経験について(PDFファイル:82.7KB)

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