社会福祉施設等における感染症発生時に係る報告について

更新日:2023年05月09日

社会福祉施設等において、施設内で感染症や食中毒(疑いを含む)が生じた場合は、すみやかに施設を主管する担当課及び保健所に対して発生状況の報告を行い、連携をして適切な措置を講じる必要があります。「社会福祉施設等」の範囲については、厚生労働省通知を参照してください。

下記に該当する場合は、担当課と保健所への報告をお願いします。

報告基準

  1. 同一の感染症若しくは食中毒による又はそれらによると疑われる死亡者又は重篤患者が1週間以内に2名以上発生した場合
  2. 同一の感染症若しくは食中毒の患者又はそれらが疑われる者が10名以上又は全利用者の半数以上発生した場合
  3. 1及び2に該当しない場合であっても、通常の発生動向を上回る感染症等の発生が疑われ、特に施設長が報告を必要と認めた場合

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健康保険部保健所 保健予防課 感染症対策係
〒520-0047 大津市浜大津四丁目1番1号 明日都浜大津1階
電話番号:077-522-7228
ファックス番号:077-525-6161

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