井戸水を飲用されている皆様へ

更新日:2023年05月17日

井戸の適正な管理に心がけ、水質検査を受けましょう!

  • 見た目はきれいに見える井戸水でも、水質検査をしてみると、水道水質基準を超えた物質が検出される場合があります。
  • 井戸やその周辺における汚れや油類、薬品類による汚染、井戸設備の破損、動物等の進入による汚染など、不適切な管理により井戸水が汚染されることがあります。

飲用には上水道をおすすめします

  • 上水道は、いつでも安全な水を十分な量だけ給水できるよう管理されています。
  • 安心して水を飲むために、水質の管理された上水道に切り替えられるようおすすめします。

大津市における飲用井戸の衛生対策について

「大津市飲用井戸等衛生対策要綱」に基づき、飲用井戸の定期的な点検・清掃、水質検査を設置者が自らの責任で実施する必要があります。

飲用井戸の管理方法や水質検査について

安全な井戸水を確保するために、次のことに心がけてください。

井戸の適正な管理を心がけましょう

  • 井戸水の汚染を防止するため、設置場所や設備等に十分注意し、井戸の蓋(ふた)に鍵をかけ、その周辺に柵を設けて関係者以外の人や動物が近づかないようにしてください。
  • 井戸やその周辺を定期的に点検・清掃し、常に清潔に保つよう心がけてください。
  • 透明なコップ等に水を汲み取り、水の色、味、臭いに異常がないことを毎日確認してください。

水質検査を受けましょう

  • 井戸水が飲用に適するかどうか確認するために水道法で定められている水道水質基準項目の検査を受けてください。また、定期的(毎年1回以上)に検査を受けてください。
  • 定期の検査は、水道水質基準項目(51項目)のうち、水質の基本指標となる項目(12項目)の確認を行うものです。ただし、12項目の検査に適合した場合でも、絶対に安全な水という保証にはなりません。
  • 井戸水の安全性を確認するために、5年以内ごとに1回51項目の検査を受けてください。
  • 水質検査は、厚生労働大臣登録の水質検査機関や建築物における衛生的環境の確保に関する法律に基づく建築物飲料水水質検査業者で受けることができます。
  • 日頃から井戸水の色や味、臭いに気を付け、異常があれば水質検査を必ず受けてください。
  • 新たに井戸水を飲用に利用される場合には、使用開始前に51項目の検査を実施して、必ず基準に適合していることを確認してください。
飲用井戸の管理方法や水質検査について(抜粋)
清潔の保持
  • 井戸の周辺に関係者以外の人や動物が入らないよう、措置を講じること。
  • 井戸の構造(井筒、ケーシング、ポンプ、吸込管、弁類、管類、井戸のふた、水槽等)ならびに井戸周辺の清潔保持等について定期的に点検を行うこと。
水質検査(検査頻度) 1 定期の検査 毎年1回以上
2 臨時の検査 水に異常が認められたとき、または5年ごと
検査項目 1 給水(使用)開始前の検査 水道水質基準項目に準じた全ての項目の検査(51項目検査)
2.定期の検査(12項目検査)
  1. 細菌2項目:一般細菌、大腸菌
  2. 理化学10項目:亜硝酸態窒素(単独)、硝酸態窒素および亜硝酸態窒素(合算)、塩化物イオン、有機物(全有機炭素(TOC)の量)、鉄及びその化合物、pH値、味、臭気、色度、濁度
  3. その他必要項目:地下水において検出されることの多い有機溶剤であるトリクロロエチレン等、12項目検査以外の水質基準項目のうち周辺の水質検査結果等から判断して必要となる項目
3.臨時の検査
  1. 水に異常が認められた項目
  2. 前回の検査から5年を経過したとき、または井戸の周辺環境が大きく変化したときには、水道水質基準に準じた全ての項目(51項目)の検査
4.検査成績の保管 検査機関が発行する水質検査成績書を5年間保管すること。(水質の変動状況を確認するため)
飲用井戸等を新たに設置する場合
  • 給水(使用)開始前に水道水質基準に準じた全ての項目(51項目)の検査を実施し、これに適合していることを確認すること。
  • 汚染防止のため、その設置場所、設備等に十分配慮すること。(井戸の深さ、ポンプや水槽・配管等の構造などの記録)
定期検査項目(12項目)と基準値
項目 基準
一般細菌 1mlの検水で形成される集落数が100以下
大腸菌 検出されないこと
亜硝酸態窒素 0.04mg/L以下
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 10mg/L以下
鉄及びその化合物 鉄の量に関して0.3mg/L以下
塩化物イオン 200mg/L以下
有機物(全有機炭素(TOC)の量) 3mg/L以下
PH値 5.8以上8.6以下
異常でないこと
臭気 異常でないこと
色度 5度以下
濁度 2度以下

水質検査の依頼先について

水質検査を依頼する場合は、「水道法に基づく厚生労働大臣登録水質検査機関」や「建築物における衛生的環境の確保に関する法律に基づく建築物飲料水水質検査業者」へ問い合わせてください。

この記事に関する
お問い合わせ先

健康保険部保健所 衛生課 生活衛生係
〒520-0047 大津市浜大津四丁目1番1号 明日都浜大津2階
電話番号:077-522-7372
ファックス番号:077-522-7373
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