クリーニング所の届出に関すること

更新日:2024年02月16日

クリーニング所の開設について

クリーニング所を開設するときは、事前に保健所に届出を行い、施設がクリーニング業法等で定められている構造設備の基準適合することの検査確認を受ける必要があり、検査確認を受けなければクリーニング所を営業することはできません。
なお、クリーニング所を開設しないで、車両を用いて洗たく物の受取及び引渡しを行う形態の店舗(無店舗取次店)については、検査確認を受ける必要はありませんが、営業を開始する前届出を行う必要があります。

クリーニング所のイメージイラスト

クリーニング所の構造設備基準等について

クリーニング業について

クリーニング業とは、「溶剤又は洗剤を使用して、衣類その他の繊維製品又は皮革製品を原型のまま洗たくすること(繊維製品を使用させるために貸与し、その使用済み後はこれを回収して洗たくし、さらにこれを貸与することを繰り返して行うことを含む。)を営業とすること」と定義されているため、衣類のみでなく、シーツやカーテン、絨毯、床マット、おしぼり、化学雑巾、モップ等の洗たくもクリーニング業の対象となります。なお、原型のまま洗たくすることがクリーニング業の要件となっているので、着物の洗い張りのようなものは含まれません。

また、クリーニング行為には水洗いやドライクリーニングのみでなく、受取、選別、プレス、染み抜き、乾燥、仕上げ、引渡等といった一連の行為も含まれ、このような行為を一部だけを行う場合も、検査確認を受ける必要があります。

クリーニング所について

クリーニング所は、一般クリーニング所と洗たく物の処理をせず受取及び引渡しのみを行う取次所があり、一般クリーニング所には、クリーニング師を設置する必要があります。

クリーニング所開設の届出について

開設の届出を行う時は、開設検査手数料17,000円が必要になります。
開設の届出方法について、詳しくは「クリーニング所開設の手引き」をご確認ください。

必要書類

  • クリーニング所開設届出書
  • 添付書類
  1. クリーニング所の位置図、平面図及び設備の配置図
  2. クリーニング師の免許証の写し(一般クリーニング所の場合)
  3. 他に開設しているクリーニング所又は無店舗取次店の名称、所在地(無店舗取次店の場合は、車両の保管場所及び自動車登録番号若しくは車両番号)、従事者数及びクリーニング師を設置している場合は、その者の氏名を記載した書面

届出事項の変更及び廃止の届出について

保健所に届出している事項(施設の名称、開設者の住所及び氏名、施設の構造設備(軽微なものに限る。)、従事するクリーニング師等)に変更が生じたとき及び施設を廃止したときは、すみやかにその旨を届出る必要があります。
ただし、承継できる場合を除き、開設者を変更するときは、新たに検査確認を受ける必要があります。
なお、変更等の届出には添付書類必要な場合もありますので、変更等の手続きを行おうとする場合は、事前に上記手引きを確認するか、又は衛生課までお問い合わせいただきますようお願いします。

必要書類

  • クリーニング所(変更・廃止)届出書
  • 添付書類

【開設者の氏名、施設名称等の変更及び廃止の場合】

  1. クリーニング所検査済証(後日、書換え済の検査確認済証を交付します。)

【開設者の氏名、法人名、代表者の変更の場合】

  1. 戸籍謄本や法人の登記事項証明書等の変更したことを証する書面の写し

【構造設備の変更の場合】

  1. クリーニング所の構造及び設備を明らかにした図面
  2. クリーニング所の構造及び設備の概要等(開設届出書の裏面)

【クリーニング師の変更の場合】

  1. クリーニング師の免許証の写し

オンラインで変更届等が提出できます(生活衛生関係)

大津市保健所衛生課生活衛生係あてに提出する各種変更届等は、オンライン(大津市電子申請サービス)で提出することができます。(一部手続きを除く)

大津市電子申請サービス(生活衛生係あて変更届等提出フォーム)

  • 届出等の添付書類に原本が必要な場合がございます。(検査確認済証等)
    その場合は、申請受理後に原本を大津市保健所衛生課あて郵送してください。
     (必ず申請が受理されたことを確認後、郵送してください。)
  • 手数料の納付が必要な手続きはオンラインでの申請はできません。
  • 手続き内容によっては、保健所への御来所をお願いする場合がございます。御了承ください。

平面図の確認等、オンラインで事前相談を受け付けています(生活衛生関係)

大津市保健所衛生課生活衛生係への事前相談(平面図の確認等)は、オンライン(大津市電子申請サービス)で受け付けています。

大津市電子申請サービス(生活衛生係あて事前相談フォーム)

  • 相談内容によっては、保健所への御来所をお願いする場合がございます。御了承ください。

クリーニング師試験の案内について

滋賀県では1年に1回クリーニング師の試験が実施されています。

試験の日程等については、下記のホームページにてご確認ください。

関連リンク

この記事に関する
お問い合わせ先

健康保険部保健所 衛生課 生活衛生係
〒520-0047 大津市浜大津四丁目1番1号 明日都浜大津2階
電話番号:077-522-7372
ファックス番号:077-522-7373
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