旅館等の宿泊施設における新型コロナウイルス感染症への対応について(旅館業営業者の皆様へ)

更新日:2023年07月18日

新型コロナウイルス感染症については令和5年5月8日から、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)上の5類感染症に位置づけられ、同日以降は旅館業法(昭和23年法律第138号)第5条第1号の「伝染性の疾病」に該当しないものと考えることとなりました。

つきましては、宿泊施設事業者の皆様におかれましては、改めて遵守を徹底いただきますようお願いします。

新型コロナウイルス感染症への対応について

「旅館等の宿泊施設における新型コロナウイルス感染症への対応について」(令和3年3月19日付け健感発0319第1号・薬生衛発0319第1号厚生労働省健康局結核感染症課長及び厚生労働省医薬・生活衛生局生活衛生課長通知)については、令和5年5月8日付けで廃止となりましたので、ご承知ください。

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