遊泳用プールの開設許可等について

更新日:2024年02月16日

遊泳用プールとは

滋賀県遊泳用プール条例第2条の規定により、遊泳用プールとは「容量50立方メートル以上の貯水槽を設け、多数人に遊泳させる施設」と定義されております。

なお、多数人に遊泳させる施設に2槽以上の貯水槽を設け、その合計容量が50立方メートル以上になる場合も遊泳用プールに該当します。

遊泳用プールの開設許可について

遊泳用プールを開設するには、事前に保健所に許可申請を行い、保健所の許可を受ける必要があります。

この許可を受けるには、条例等で定められている許可基準に適合する必要がありますので、遊泳用プールを開設しようとするときは、事前に次の事項又は手引きをご確認の上、大津市保健所衛生課までご相談ください。

(注)学校プール等について

なお、条例第3条第1項の規定により、学校教育法第1条に規定する学校、同法第124条に規定する専修学校及び同法第134条第1項に規定する各種学校並びに就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律第2条第7項に規定する幼保連携型認定こども園において、その幼児、児童、生徒及び学生並びに園児を対象とする遊泳用プールについては、条例の適用対象外とされているため、上記の許可を受ける必要はありません。

ただし、これらの遊泳用プールであっても、継続的に一般に開放する場合は、条例の適用対象となり、許可を要する可能性があります。

衛生管理者及び救護員の配置について

条例施行規則別表第2第6号及び第7号の規定により、遊泳用プールにおいては衛生管理者及び救護員を置くことが義務付けられています。

衛生管理者とは

遊泳用プールにおける水質管理、維持管理、施設の保守点検整備及び事故防止、救護対策等を行う者であります。

衛生管理者の資格

平成6年に滋賀県が開催した「遊泳用プールにおける安全および衛生に関する講習会」の受講者の他、次の講習会を受講・修了した者が衛生管理者になることができます。

  • 公益社団法人日本プールアメニティ協会又は一般社団法人日本スイミングクラブ協会が開催するプール衛生管理講習会
  • 公益財団法人日本体育施設協会が開催する水泳指導管理士養成講習会

救護員とは

遊泳用プール内において傷病者が発生した場合に応急救護にあたる者であります。

救護員の資格

医師、看護師及び救命救急士の資格を有する者の他、次の講習会等を受講・修了した者が救護員になることができます。

  • 消防署が開催する救命講習
  • 日本赤十字社各都道府県支部が開催する救急法講習水上安全法救助員1養成講習又は水上安全法救助員2養成講習
  • 日本ライフセービング協会が開催する蘇生法講習会
  • 一般社団法人日本スイミングクラブ協会が開催する救急蘇生法適任者講習会又は救急蘇生法基本講習会
  • BSAC JAPANが開催するSkill Development Course CPR-AED又はSkill Development Cours First Aid
  • 公益財団法人日本体育協会公益財団法人日本水泳連盟又は一般社団法人日本スイミングクラブ協会が開催する水泳教師養成講習会
  • 公益財団法人日本体育施設協会が開催する水泳指導管理士養成講習会
  • 公益財団法人日本体育施設協会又はスポーツ救急手当維持管理委員会が開催するスポーツ救急手当講習会「プロバイダーコース」

開設許可の手続きについて

遊泳用プールの開設許可を受けようとするときは、申請書に必要な書類及び審査手数料(8,000円)を添えて、保健所に許可申請を行う必要があります。
また、許可申請後、保健所の実地検査により施設が許可基準に適合していると認められれば、許可を受けることができます。

申請に必要なもの

  • 遊泳用プール開設許可申請書
    また、「構造設備の概要」も添付する必要があります。
  • 添付書類
  1. 遊泳用プール開場場所付近の見取図
  2. 主な施設の配置図
  3. 遊泳用プール及びその付属施設の詳細な平面図立面図及び断面図
  4. 循環ろ過及び給排水の配管系統図
  5. 循環ろ過機の仕様書
  6. 申請者が法人の場合は、当該法人の登記事項証明書
  7. 貯水槽の水に水道水以外の水を使用する場合は、検査機関による水質検査成績書(過去1年以内に実施されたものに限る。)
  8. 衛生管理者の資格を証する書面の写し
  9. 救護員の資格を証する書面の写し
  • 審査手数料(8,000円)

休止の届出について

遊泳用プールを引き続き30日以上休止しようとするときは、保健所にその旨を届出る必要があります。

届出に必要なもの

  • 遊泳用プール休止届
    また、届出書に添付を要する書類はありません。

再開の届出について

休止した遊泳用プールを再開しようとするときは、検査手数料(3,900円)を添えて保健所にその旨を届け出て、遊泳用プールの構造設備について保健所の検査を受ける必要があります。
なお、その検査を受けた後でなければ、当該プールの使用を再開することはできません。

届出に必要なもの

  • 遊泳用プール再開届
    また、届出書に添付を要する書類はありません。
  • 検査手数料(3,900円)

廃止の届出について

遊泳用プールを廃止しようとするときは、保健所にその旨を届出る必要があります。

届出に必要なもの

  • 遊泳用プール廃止届
  • 遊泳用プール開設許可書(紛失している場合は、紛失届を添付)

変更の届出について

保健所に申請した事項を変更しようとするとき(遊泳用プールの名称を変えようとするとき、申請者の住所や氏名を変えようとするとき、遊泳用プールの構造設備を変更しようとするとき(軽微なものに限る。)等)は、遊泳用プール開設許可事項変更届を保健所に提出する必要があります。

なお、変更の届出には添付書類必要な場合もありますので、変更の手続きを行おうとする場合は、事前に上記手引きを確認するか、又は衛生課までお問い合わせいただきますようお願いします。

オンラインで変更届等が提出できます(生活衛生関係)

大津市保健所衛生課生活衛生係あてに提出する各種変更届等は、オンライン(大津市電子申請サービス)で提出することができます。(一部手続きを除く)

大津市電子申請サービス(生活衛生係あて変更届等提出フォーム)

  • 届出等の添付書類に原本が必要な場合がございます。(許可書等)
    その場合は、申請受理後に原本を大津市保健所衛生課あて郵送してください。
    (必ず申請が受理されたことを確認後、郵送してください。)
  • 手数料の納付が必要な手続きはオンラインでの申請はできません。
  • 手続き内容によっては、保健所への御来所をお願いする場合がございます。御了承ください。

平面図の確認等、オンラインで事前相談を受け付けています(生活衛生関係)

大津市保健所衛生課生活衛生係への事前相談(平面図の確認等)は、オンライン(大津市電子申請サービス)で受け付けています。

大津市電子申請サービス(生活衛生係あて事前相談フォーム)

  • 相談内容によっては、保健所への御来所をお願いする場合がございます。御了承ください。

関連リンク

この記事に関する
お問い合わせ先

健康保険部保健所 衛生課 生活衛生係
〒520-0047 大津市浜大津四丁目1番1号 明日都浜大津2階
電話番号:077-522-7372
ファックス番号:077-522-7373
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