食品の虚偽誇大表示の禁止について

更新日:2024年03月05日

健康増進法第65条第1項には、『何人も、食品として販売に供する物に関して広告その他の表示をするときは、健康の保持増進の効果その他内閣府令で定める事項(以下「健康保持増進効果等」という。)について、著しく事実に相違する表示をし、又は著しく人を誤認させるような表示をしてはならない。』と規定されており、虚偽誇大表示が禁止されています。

詳細については、消費者庁ホームページをご覧ください。

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