食品の表示について

更新日:2023年09月15日

食品表示法について

食品を摂取する際の安全性の確保と消費者の適切な商品選択の機会を確保するために、食品表示に関係する3法(食品衛生法・JAS法・健康増進法)が統合され、「食品表示法」が平成27年4月から制定されました。

特定原材料に「くるみ」が追加され、表示が義務付けられました

令和5年3月9日、食品表示基準が改正され、食物アレルギーの義務表示対象品目(特定原材料)に「くるみ」が追加されました。

(改正後)特定原材料:8品目(表示義務)
えび、かに、くるみ、小麦、そば、卵、乳、落花生(ピーナッツ)

くるみの表示については、令和7年3月31日までの経過措置期間が設けられていますが、原材料に「くるみ」を含む食品を製造している食品等事業者の皆様は、経過措置期間内に食品表示ラベルの切り替えを行う必要があります。

同様に、特定原材料に準ずる「カシューナッツ」についても、木の実類の中でくるみに次いで症例数の増加等が認められることから、可能な限り表示をするよう努めてください。

業務用加工食品にも適正な表示が必要です

業務用食品であっても、消費者へ販売される可能性のあるものは、一般用加工食品として食品表示基準に定められた消費者向けの表示が容器包装に必要です。

業務用食品を取り扱う卸売・小売業者の方は以下のガイドを御確認いただき、適正に表示のされた商品の販売に努めてください。

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健康保険部保健所 衛生課 食品指導係
〒520-0047 大津市浜大津四丁目1番1号 明日都浜大津2階
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ファックス番号:077-522-7373

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