食品用器具・容器包装についてポジティブリスト制度の導入

更新日:2021年03月15日

平成30年に食品衛生法が改正され、令和2年6月1日から食品用器具・容器包装について、安全性を評価した物質のみ使用可能とするポジティブリスト制度が導入されました。

食品用器具・容器包装とは

食品衛生法第4条において、食品用器具・容器包装は次のとおり定義されています。

器具

飲食器、割ぽう具その他食品又は添加物の採取、製造、加工、調理、貯蔵、運搬、陳列、授受又は摂取の用に供され、かつ、食品又は添加物に直接接触する機械、器具その他の物をいう。ただし、農業及び水産業における食品の採取の用に供される機械、器具その他の物は、これを含まない。

(例)コップ、包丁、まな板、食品又は添加物に直接接触する調理機器

容器包装

食品又は添加物を入れ、又は包んでいる物で、食品又は添加物を授受する場合そのままで引き渡すものをいう。

(例)トレイ、袋

食品用器具・容器包装についてポジティブリスト制度の概要

食品用器具・容器包装の安全性や規制の国際整合性の確保のため、規格が定まっていない原材料を使用した器具・容器包装の販売等の禁止等を行い、安全が担保されたもののみ使用できます。

対象範囲

  • 合成樹脂性の器具・容器包装
  • 他の材質の器具・容器包装であって食品接触面に合成樹脂の層が形成されている場合の合成樹脂

なお、「ゴム」は「熱可塑性を持たない高分子の弾性体」として取り扱われるため、合成樹脂には含まれません。

対象物質
  • 合成樹脂の基本をなすもの(基ポリマー)
  • 合成樹脂の物理的又は化学的性質を変化させるために最終製品中に残存することを意図して用いられる物質(添加剤等)

対象物質については、食品用器具・容器包装のポジティブリスト制度について(厚生労働省サイトへ移動します)をご確認ください。

対象外

最終製品に残存することを意図するものではないもの(触媒、重合助剤等)

経過措置について

令和2年6月1日より前に販売され、販売の用に供するために製造され、若しくは輸入され、又は営業上使用されている器具又は容器包装と同様のもの(※)が同日から起算して5年を経過する日(令和7年5月31日)までの間に販売の用に供するために製造され、若しくは輸入される場合、それに使用される原材料であって、合成樹脂のものは「食品、添加物等の規格基準」(昭和34年厚生省告示第370号)の別表第1に掲げられているものとみなすことができます。

詳しくは、食品用器具・容器包装のポジティブリスト制度について(厚生労働省サイトへ移動します)をご確認ください。

注:「同様のもの」とは
令和2年6月1日より前に販売され、販売の用に供するために製造され、若しくは輸入され、又は営業上使用されている器具又は容器包装に使用されていた物質(合成樹脂の原材料に限る。)をその使用されていた範囲内で使用して製造又は輸入された器具又は容器包装をいいます。

関連ページ

食品用器具・容器包装のポジティブリスト制度について(厚生労働省サイトへ移動します)

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健康保険部保健所 衛生課 食品指導係
〒520-0047 大津市浜大津四丁目1番1号 明日都浜大津2階
電話番号:077-522-8427
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