予防接種健康被害救済制度について
予防接種健康被害救済制度とは
予防接種により一時的な発熱や接種部位の腫れ・痛みなどの比較的よく起こる副反応以外にも、副反応による健康被害(病気になったり、障害が残ったりすること)が生じることがあります。極めてまれであるものの、不可避的に生ずるものであることから、救済制度が設けられています。
予防接種法に基づく予防接種(新型コロナワクチン予防接種を含む。)を受けた方に健康被害が生じた場合、その健康被害が接種を受けたことによるものであると厚生労働大臣が認定したときは、市町村により給付が行われます。
申請に必要となる手続き等については、予防接種を受けられた時に住民票を登録していた市町村にご相談ください。(厚生労働大臣の認定にあたっては、第三者により構成される疾病・障害認定審査会により、因果関係に係る審査が行われます。)
リーフレット「予防接種後健康被害救済制度について」 (PDFファイル: 575.5KB)
注意事項
- 提出書類の中には、発行に費用が生じるものがあります。
- 申請後、追加資料を提出する必要が生じる可能性があります。
- 申請を検討されている方は、保健予防課予防接種係まで事前にご相談ください。
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この記事に関する
お問い合わせ先
健康保険部保健所 保健予防課 予防接種係
〒520-0047 大津市浜大津四丁目1番1号 明日都浜大津1階
電話番号:077-526-6306
ファックス番号:077-525-6161
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更新日:2023年06月28日