予防接種後健康被害救済制度について

更新日:2024年07月17日

予防接種後健康被害救済制度とは

予防接種後に比較的よく起こる軽い副反応(一時的な発熱や接種部位の腫れ・痛みなど)以外にも、まれに健康被害(病気になったり、障害が残ったりすること)が起こることがあります。健康被害の発生は極めてまれではあるものの、なくすことはできないことから、救済制度が設けられています。

このページでは、予防接種法に基づいて実施される定期予防接種/臨時予防接種を対象とする健康被害救済制度について記述しています。任意予防接種後の健康被害救済制度については、「独立行政法人 医薬品副作用被害救済制度 PMDA(外部リンク)」をご確認ください。

相談先について

予防接種後救済制度については、予防接種を受けた時に住民票を登録していた市区町村にご相談ください。接種時に大津市に住民票があった方については、保健予防課予防接種係(077-526-6306)へご相談ください。

申請手続きについて

予防接種後救済制度の申請を希望される方には、申請書類等をご案内します。

  • 申請書類の中には、発行に費用が生じるものがあります。
  • 申請後、追加資料を提出する必要が生じる場合があります。

大津市へ提出された申請書類は、滋賀県を経由して厚生労働省へ進達します。進達した申請書類は、第三者である疾病・障害認定審査会で審査が行われます。

厚生労働省リーフレット「予防接種後健康被害救済制度について」1枚目
厚生労働省リーフレット「予防接種後健康被害救済制度について」2枚目

給付の種類や金額など、詳細は下記リンク先(厚生労働省のページ)をご覧ください。

健康被害認定後の留意点

  • 医療費が支給された場合、その医療費は自己負担ではなくなるため、確定申告における医療費控除は受けることができません。
  • 既に医療費控除に含めて確定申告していた場合は、修正申告を行う必要があります。
  • 医療費控除などについての詳細は、税務署にお問い合わせください。

この記事に関する
お問い合わせ先

健康保険部保健所 保健予防課 予防接種係
〒520-0047 大津市浜大津四丁目1番1号 明日都浜大津1階
​​​​​​​電話番号:077-526-6306
ファックス番号:077-525-6161
​​​​​​​
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