国民健康保険 本人確認書類とマイナンバーについて

更新日:2021年01月12日

窓口届出時の本人確認について

国民健康保険の各種届出には窓口に来られる方の本人確認書類が必要です。

1点でよいもの

  • 運転免許証
  • 運転経歴証明書
  • 住民基本台帳カード(写真付き)
  • 個人番号カード(写真付き)
  • 旅券(パスポート)
  • 身体障害者手帳
  • 精神障害者保健福祉手帳
  • 療育手帳
  • 在留カード
  • 特別永住者証明書
  • その他官公署から発行された顔写真付書類

2点以上が必要なもの

  • 健康保険証
  • 介護保険証
  • 年金手帳
  • 各種年金証書
  • 学生証(生年月日又は住所の記載があるもの)
  • 社員証(生年月日又は住所の記載があるもの)
  • 児童扶養手当証書
  • 母子手帳
  • 生活保護受給者証
  • 各種医療費助成受給券
  • その他「氏名・住所」又は「氏名・生年月日」の記載があるもの

注:各種書類が揃わない場合は保険年金課(電話番号 077-528-2750)までご相談ください。

マイナンバーが必要なとき

平成28年1月1日より「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(個人番号法)」が施行され、国民健康保険の手続きにおいても申請書等にマイナンバーの記載を求めることになりました。各種申請の際には、マイナンバーの記入をお願いいたします。

マイナンバーが必要な主な手続き

医療給付・費用の支給などに関する主な手続きは次のとおりです。

  • 限度額適用・標準負担額減額認定申請をされるとき
  • 療養費支給申請をされるとき
  • 食事差額申請をされるとき
  • 高額療養費支給申請をされるとき
  • 第三者行為による被害の届出をされるとき

資格、保険料に関する主な手続きは次のとおりです。

  • 国民健康保険に加入・脱退されるとき
  • 被保険者証の再交付を申請されるとき
  • 基準収入額適用申請をされるとき
  • 非自発的失業者にかかる軽減申請をされるとき

必要となるマイナンバー

手続きには、国保の手続きを行う「世帯主」と届出・申請の「対象者」のマイナンバーが必要です。

例:世帯主と妻と子の3人世帯の場合

  1. 妻の「限度額認定申請」のとき 世帯主と妻のマイナンバーが必要
  2. 子の「被保険者証再交付申請」のとき 世帯主と子のマイナンバーが必要

マイナンバーの確認

マイナンバーの確認として、次のうち1点が必要です。

  • 個人番号カード(写真付き)
  • マイナンバー通知カード(住所・氏名が令和2年7月以降に変更が無い場合のみ)
  • マイナンバーが記載された住民票の写し

この記事に関する
お問い合わせ先

健康保険部 保険年金課
〒520-8575 市役所本館1階
電話番号:077-528-2750
ファックス番号:077-525-8887

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