後期高齢者医療制度 第三者行為(交通事故等)に係る届出について

更新日:2022年03月29日

交通事故や暴力行為など他人の行為が原因でけがや病気をして後期高齢者医療制度の被保険者証を使って医療機関に受診する場合は、「第三者行為による傷病届」等の届け出が必要となります。

医療費は加害者負担

この場合にかかった医療費は、本来、加害者が負担するもので、後期高齢者医療制度の被保険者証を使って医療機関に受診した場合は、後期高齢者医療制度が医療費を加害者に代わって一時的に立て替えしていることになります。このため、加害者へ立て替えた医療費を後日請求することになります。

示談の前にご相談を

加害者から治療費を受けとったり、示談を済ませたりすると後期高齢者医療制度が使えなくなることがありますので、示談の前に必ずご相談ください。

すぐに警察へ連絡

交通事故にあったら、すみやかに警察へ連絡して「交通事故証明書」をもらってください。

このような場合も第三者行為となります

  • 自転車の事故
  • 暴力行為によるケガ
  • 他人の飼い犬にかまれた
  • 他人から提供された食事で食中毒にあった など

このような場合は後期高齢者医療での治療は受けられません

  • 勤務中や通勤途中での事故(労災保険の対象となります。)
  • 不法行為(飲酒運転など)による事故

届け出に必要なもの

(交通事故の場合)

  • 交通事故証明書
  • 被保険者証
  • 届け出書類(下記添付書類)

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交通事故証明書が「物件事故」扱いの場合は下記書類が必要です。

(交通事故以外の場合)

  • 被保険者証
  • 届け出書類(下記添付書類)

ダウンロード

この記事に関する
お問い合わせ先

健康保険部 保険年金課 高齢者医療係
〒520-8575 市役所本館1階
電話番号:077-528-2687
ファックス番号:077-525-8887

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