後期高齢者医療制度 医療費の窓口負担割合について

更新日:2023年11月08日

医療機関等にかかるときの窓口負担割合判定について

医療機関等の窓口での支払いは医療費等の1割、2割、または3割です。
窓口負担割合は、下に示すフロー図のとおり判定します。

後期高齢者医療制度における窓口負担割合判定フロー図(令和4年10月1日から)
  • ※1 令和4年12月31日時点で世帯主であった被保険者で、同じ世帯に19歳未満の世帯員がいる方は、住民税課税所得から一定額が差し引かれる場合があります。
  • ※2 住民税課税所得が145万円以上であっても、世帯内に昭和20年1月2日以降生まれの被保険者がおられ、かつ、その方を含む同一世帯の全被保険者の基礎控除後の総所得金額等の合計額が210万円以下の場合は現役並み所得者の対象外となり、「いない」に進みます。なお、住民税非課税世帯の方については、1割負担となります。
  • ※3 収入金額が条件を満たす場合は、住民税課税所得が145万円以上であっても基準収入額の適用により現役並み所得者の対象外となり、「いない」に進みます。詳しい条件につきましては、本ページ下部の「3割負担から2割負担もしくは1割負担に変更できる場合があります」をご覧ください。
  • ※4 「年金収入」には遺族年金や障害年金は含みません。「その他の合計所得金額」とは、事業収入や給与収入等から、必要経費や給与所得控除等を差し引いた後の金額のことです。

(注)窓口負担割合が、遡って3割から2割、2割から1割などへ変更となった場合、すでに変更前の割合で医療機関等へ支払った医療費の差額を、申請によって支給します。ただし、医療機関等に支払った日の翌日から5年を過ぎると時効となり支給できませんのでご注意ください。詳しい申請方法は滋賀県後期高齢者医療広域連合(電話番号:077-522-3013)までお問い合わせください。

窓口負担割合が2割となる方には負担を抑える配慮措置があります

令和4年10月1日から令和7年9月30日までの間は、2割負担となる方について、1か月の外来医療の窓口負担割合の引き上げに伴う負担増加額を3,000円までに抑えます。(入院の医療費は対象外です。)

(注)同一の医療機関での受診については、上限額以上窓口で支払わなくてよい取扱い。そうでない場合では、1か月の負担額を3,000円に抑えるための差額を後日高額療養費として払い戻し。

配慮措置の適用で払い戻しとなる方は、高額療養費として、事前に登録されている高額療養費の口座へ後日自動的に払い戻します。 

(注)2割負担となる方で高額療養費の口座登録をされていない方には、高額療養費の申請勧奨通知を送付いたします。

大津市外で課税されている方で次の条件を満たす方は申請が必要です

3割負担から2割または1割負担に変更できる条件
後期高齢者医療被保険者数 収入判定基準(前年(1月から7月は前々年)の1月から12月までの収入で判定)
世帯に1人 収入額が383万円未満(ただし、383万円以上でも、同じ世帯に他の医療保険制度に加入の70~74歳の方がいる場合は、その方と被保険者の収入合計額が520万円未満)
世帯に複数 収入合計額が520万円未満
  • 収入とは、所得税法上の収入金額(一括して受け取る退職所得に係る収入金額を除く)であり、必要経費や公的年金控除などを差し引く前の金額です(所得金額ではありません)。
  • 収支上の損益にかかわらず、確定申告したものはすべて上記収入金額に含まれます(ただし、上場株式等に係る配当所得等及び譲渡所得について、個人住民税において申告不要を選択した場合は含まれません)。

例)土地・建物や上場株式等の譲渡損失を損益通算又は繰越控除するため確定申告した場合の売却収入等も収入に含まれます。

  • 住民税課税所得が145万円以上の方でも、申請が適用されると自己負担の割合が2割または1割に変更となります。
  • 大津市にて課税されている方で、対象と思われる方には、原則、職権で適用しますので、申請は不要です。

手続きに必要なもの

  • 被保険者証
  • 確定申告書の控えなど収入額の確認できる書面

振り込め詐欺にご注意ください!

市の職員を装い、ATMを操作させて振り込みを行わせる「振り込め詐欺」による被害が発生しています。

後期高齢者医療制度においても還付金をお支払いすることがありますが、同様の被害に遭われないよう、ご注意ください。

市役所からのお知らせは原則文書を発送することで行っております。

今回の制度改正に関して、市の職員から市民の方へお電話で還付金受け取りの案内や、ATMの操作の案内を行うことはありません。

不審なお電話などがあった場合は、大津市役所保険年金課までお問い合わせください。

この記事に関する
お問い合わせ先

健康保険部 保険年金課 高齢者医療係
〒520-8575 市役所本館1階
電話番号:077-528-2687
ファックス番号:077-525-8887

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