農業委員会 農業者年金について

更新日:2019年03月18日

農業者年金とは

私たちの老後生活の基盤となるものとして公的年金制度があります。国民年金は、日本に住んでいる20歳以上60歳未満のすべての人が加入しなければならない基礎年金で、全国民に共通の負担と給付を保障しています。

この基礎年金の上乗せ年金として、会社員や公務員は厚生年金や共済年金に加入していますが、同じように農業者向けにつくられたものが農業者年金です。

なお、農業者年金は平成14年1月1日から制度が見直しされています。

農業者年金の6つのメリット

1 農業者なら幅広く加入できます。

以下の要件を満たせば誰でも加入できます。

  1. 国民年金の第1号被保険者(ただし、保険料納付免除者でないこと)
  2. 年間60日以上農業に従事する
  3. 60歳未満の方

2 積立方式・確定拠出型で少子高齢時代に強い年金です。

財政方式は加入者の支払った保険料が将来自らの年金給付に使われる積立方式で、積み立てた保険料とその運用益により将来受け取る年金額が事後的に決まる確定拠出型が採用されています。

3 保険料は自分で選べ、いつでも見直しができます。

月額2万円から6万7千円までの間で、千円単位で自由に選択でき、いつでも変更することができます。

4 終身年金で、早く亡くなっても80歳までの分は保証付きです。

農業者年金は、原則65歳から終身(生涯)受け取ることができます。仮に80歳前に亡くなった場合でも、死亡した月の翌月から80歳到達月までに受け取れるはずであった農業者老齢年金の現在価値に相当する額が、死亡一時金として遺族に支給されます。

5 社会保険料控除など税制面での優遇措置があります。

  1. 支払った保険料の全額が、所得税・住民税の社会保険料控除の対象になります。 
  2. 一般の預貯金等の利子には20%の税金がかかりますが、農業者年金の運用益は非課税ですので、その分年金原資が多くなります。
  3. 受取る年金も、税制上、公的年金等控除の対象となり、65歳以上の方であれば、公的年金等の合計額が120万円までは全額非課税となります。

6 一定の要件を満たす農業の担い手には保険料の国庫補助があります。

認定農業者で青色申告者など、一定の要件を満たした方は月額保険料2万円(固定)のうち1万円から4千円の国庫補助を受けることができます。

なお、国庫補助による保険料とその運用益による年金は、将来、農業経営から引退(経営継承)すれば、特例付加年金として受け取ることができます。

加入手続

  1. 最寄りの農業協同組合窓口に備え付けてある「農業者年金通常加入申込書」または「農業者年金政策支援加入申込書」に必要事項を記入して、農業協同組合へ直接提出してください。
  2. 農業者年金に加入した場合は、国民年金の付加保険料(月額400円)が強制適用になりますので市役所の国民年金窓口で付加保険料の納付手続きも併せてお願いします。

「国民年金の付加年金」とは

国民年金の付加年金は、付加保険料の月額400円を国民年金保険料に上乗せして納付すると、付加年金として、毎年、200円に納付月数を乗じた額の付加年金が受給できる国民年金の上乗せ年金制度です。

関連リンク

この記事に関する
お問い合わせ先

農業委員会事務局
〒520-8575 市役所新館6階
電話番号:077-528-2680

農業委員会事務局にメールを送る