第3子以降の学校給食費の免除について
多子世帯の子育てに対する経済的負担を軽減し、安心して子育てができる環境を整備するため、令和5年10月から第3子以降の学校給食費の免除を下記のとおり実施しています。
学校給食費の免除を受ける場合には、申請書の提出が必要となります。
(申請は毎年度ごとに必要となります。)
対象となる方は、お手続きをお願いいたします。
対象となる保護者について
次の1.から4.の全ての要件を満たしている保護者の方が対象となります。
- 同一世帯で、18歳以下の子を3人以上養育していること。
・18歳の子とは、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間の子。 - 第三子以降の子が、大津市立小中学校の児童又は生徒で学校給食の提供を受けていること。
- 生活保護(教育扶助)や就学援助等で学校給食費の支援を受けていないこと。
- 納付すべき学校給食費に滞納がないこと。
例 | 第一子 | 第二子 | 第三子 | 第四子 | 第五子 | 免除対象となる児童生徒 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 勤労者 (20歳) |
大学生 (19歳) |
高校生 (18歳) |
中学生 (14歳) |
小学生 (12歳) |
小学生 (12歳) |
2 | 大学生 (20歳) |
高校生 (18歳) |
高校生 (16歳) |
中学生 (15歳) |
- | 中学生 (15歳) |
3 | 高校生 (18歳) |
高校生 (16歳) |
私立 中学生 (14歳) |
- | - | 該当なし (私立は対象外) |
4 | 中学生 (14歳) |
小学生 (8歳) |
小学生 (7歳) |
小学生 (6歳) |
未就学児 (4歳) |
小学生 小学生 |
5 | 小学生 (8歳) |
小学生 (6歳) |
未就学児 (3歳) |
- | - | 該当なし |
申請方法について
- 「大津市第3子以降の学校給食費免除申請書」に、記入例を参考に必要事項を記入してください。
対象の児童生徒が複数いる場合、申請書は世帯で1枚にまとめてご記入ください。
(申請書は下記からダウンロードできます。ダウンロードできない場合、当課にご連絡いただければ申請書を郵送いたします。)
- 申請書に記載した子のうち、大津市立小中学校に在籍している子と未就学児を除いた全ての子の、現在有効な健康保険証の写し(コピー)を申請書裏面の指定の欄に貼り付けてください。
(健康保険証の写し(コピー)に記載されている番号は、マジックペン等で全て黒く塗りつぶしてください。)
- 下記の「申請書の提出先」に申請書をご提出ください。
(注意)申請は、毎年必要になります。今年度に免除になった方も、来年度は改めて申請が必要になります。
- 申請書の注意事項
申請書の児童・生徒の枠内の学年は、申請する時点の学年をご記入ください。
例1:3月31日までに申請する場合、3月の学年を記入。
例2:4月1日以降に申請する場合、4月の学年を記入。
(注)小学新1年生については、「〇〇小(予定)」「新1年」と記入。
(注)中学3年生については、申請時点の学年を記入。
申請書の提出先について
学校給食課へ直接提出、もしくは、郵送してください。
(郵送する場合)
〒520-8575 大津市御陵町3番1号
大津市教育委員会 学校給食課 あてに郵送してください。
注1:封筒の表面に「第3子免除申請書在中」と記載してください。
注2:申請書が届いているか確認を希望の場合は、ご自身で特定記録郵便でお送りください。
申請書の受付期間について
- 令和6年4月1日から免除開始の場合
令和6年3月2日から同年4月10日まで(土日祝は郵便のみ受け付け)
なお、郵送の場合、4月10日必着です。
- 令和6年5月1日以降の免除開始の場合、随時、受付しています。
免除する期間について
申請書の提出が、2日から翌月1日までに学校給食課にあった場合、翌月1日から免除いたします。
(4月から免除の場合)
令和6年3月2日から同年4月10日までに申請があった場合
→令和6年4月1日から免除
(5月から免除の場合)
令和6年4月11日から同年5月1日までに申請があった場合
→令和6年5月1日から免除
(6月から免除の場合)
令和6年5月2日から同年6月1日までに申請があった場合
→令和6年6月1日から免除
毎年4月1日からの免除開始の申請については、年度当初ということもあり受付期間を3月2日から4月10日までといたします。
決定通知の発送について
申請の受付後、審査の結果を記載した決定通知は、学校給食課から郵送いたします。
- 年度当初(4月1日から免除開始分):7月中旬頃に郵送予定
- 年度途中の申請分:申請書の提出から1ヵ月程度で郵送予定(書類に不備がなかった場合)
申請された方の4月及び5月の学校給食費の扱いについて
年度当初(4月1日から免除開始分)の免除申請の最終審査が7月になります。
そのため、4月及び5月分の学校給食費は、いったん徴収させていただき、免除が決定した後に還付(返金)いたします。
年度途中の申請について
年度途中に、新たに免除の要件を満たすことになった場合、速やかに申請書をご提出ください。
(例:扶養する子が増えた場合、生活保護や就学援助が廃止になった場合、市外から 転入してきた場合など)
- 申請が遅れた場合、免除の対象期間が短くなる場合がありますので、ご留意ください。
- 申請書の提出が、2日から翌月1日までに学校給食課にあった場合、翌月1日から免除いたします。
大津市内に転入される方について
免除の要件を満たされる方は、随時受付をしますので、速やかに申請書を学校給食課にご提出ください。(申請書は下記からダウンロードできます。)
申請書の提出が、2日から翌月1日までに学校給食課にあった場合、翌月1日から免除いたします。
以下の大津市外から転入される保護者の方向けの案内文をご参考にしてください。
免除期間中に、世帯の状況に変更が生じた場合について
免除が決定した後、申請書に記載した内容に変更が生じた場合(扶養している子の人数に変更が生じた場合など)は、速やかに「学校給食費免除状況変更届」をご提出していただく必要がありますので、学校給食課までご連絡ください。
(「学校給食費免除状況変更届」は下記からダウンロードできます。)
ダウンロード
下記から申請書と申請書の記入例がダウンロードができます。
大津市 第3子以降 の 学校給食費免除 申請書 (Wordファイル: 39.7KB)
大津市 第3子以降 の 学校給食費免除 申請書 (PDFファイル: 249.9KB)
【記入例】大津市 第3子以降 の 学校給食費免除 申請書 (PDFファイル: 245.5KB)
大津市 第3子以降 の 学校給食費免除 状況変更届 (PDFファイル: 247.3KB)
この記事に関する
お問い合わせ先
教育委員会 学校給食課
〒520-8575 市役所別館2階
電話番号:077-528-2636
ファックス番号:077-525-0410
学校給食課にメールを送る
更新日:2024年02月16日