【受付終了】大津市令和5年度ひとり親子育て世帯生活支援特別給付金について

更新日:2024年04月02日

お知らせ

令和6年2月29日をもって、申請受付は終了しました。

大津市令和5年度ひとり親子育て世帯生活支援特別給付金とは

食費等の物価高騰等の影響で、家計が悪化し子育てに対する負担が増加しているひとり親世帯を支援するため、給付金を支給するものです。(国が給付を決めた「低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)」に該当します。)

支給対象者

以下の1. から3. のいずれかに該当する方(児童扶養手当法に定める「養育者」の方も対象となります)

  1. 令和5年3月分、又は令和5年4月分の児童扶養手当を受給された方
  2. 公的年金等(遺族年金、障害年金、老齢年金、労災年金、遺族補償など)を受給しており、令和5年3月分の児童扶養手当の支給が全部停止されている方、または令和5年3月分の児童扶養手当の支給要件に該当し、児童扶養手当の認定を受けたとすれば、公的年金給付等の影響で児童扶養手当の全部又は一部が停止されると想定される方
  3. 申請時点において児童扶養手当の支給要件に該当し、収入が児童扶養手当を受給している方と同じ水準にあり、食費等の物価高騰の影響を受けて令和5年1月以降の家計が急変した方

注:上記2又は3に該当する場合であっても、令和5年度のひとり親世帯以外の子育て世帯生活支援特別給付金(他自治体からの同様の給付金を含む)の支給を受給者として既に受けている場合は、本給付金の支給は受けられません。

リンク:大津市令和5年度ひとり親世帯以外の子育て世帯生活支援特別給付金

注:支給対象者の状況により、手続方法が異なりますので、支給要件確認フローチャートをご確認ください。支給要件確認用フローチャート(PDFファイル:116.7KB)

支給額

対象児童1人あたり 50,000円

注釈:対象児童とは、18歳の誕生日を過ぎて最初の3月31日を迎えるまでのお子さん、又は一定の障害をお持ちの20歳未満のお子さんをいいます。

申請手続き

支給対象者1 に該当する方(令和5年3月分、又は令和5年4月分の児童扶養手当受給者)

申請手続きは必要ありません。該当の方には大津市より順次通知をお送りします。

受け取りを希望しない場合は、下記の「給付金受給拒否の届出書」をダウンロードし、通知に記載されている指定の期日までに子ども家庭課 給付金担当へご提出ください。

また、令和5年3月以降に、指定していた口座を解約や変更(名義変更を含む)されている場合は、下記の「給付金口座登録等の届出書」をダウンロードし、早急に子ども家庭課 給付金担当へご提出ください。

送付先:〒520-8575 大津市御陵町3番1号
大津市子ども家庭課 子育て世帯生活支援特別給付金担当

支給対象者2 に該当する方(公的年金給付等受給者)

申請が必要です。

令和5年3月分の児童扶養手当の支給要件に該当している方が対象となります。支給要件については児童扶養手当のページをご覧ください。

申請を希望される方は、下記の書類をご準備の上、申請期間内に子ども家庭課 給付金担当までご提出下さい。

【必要書類】

  1. 申請書(請求書)【公的年金給付等受給者用】
  2. 簡易な収入額の申立書【公的年金給付等受給者用】(本人用)
  3. 簡易な収入額の申立書【公的年金給付等受給者用】(扶養義務者用)
    注:同居されている三親等以内のご家族(対象児童以外)がいれば、全員の分をご提出下さい。
  4. 簡易な所得額の申立書【公的年金給付等受給者用】
    注:2. 3. の簡易な収入額の申立書において、収入額が制限限度額を上回るため、所得での算定を希望される方のみご提出下さい。
  5. 申請者と対象児童の戸籍謄本 
    注:児童扶養手当の認定を既に受けておられる方は不要です。
  6. 申請者本人が確認できる書類(免許証や健康保険証、マイナンバーカードの写しなど。健康保険証及びマイナンバーカードの番号は消した上で写しを取ってください。)
  7. 受取口座を確認できる書類(通帳等の名義や口座番号の記入ページの写しなど。)
  8. 収入額のわかる書類(年金通知書や課税証明など)
  9. 控除額のわかる書類(帳簿など)
    注:添付書類の詳細は申立書をご参照下さい。

(注)書類は下記からダウンロードできます。

 【Excel版】

 【PDF版】

【記入例】

送付先:〒520-8575 大津市御陵町3-1
大津市子ども家庭課 子育て世帯生活支援特別給付金担当

支給対象者3 に該当する方(家計急変者)

申請が必要です。

申請時点で児童扶養手当の支給要件に該当している方が対象となります。
支給要件については児童扶養手当のページをご覧ください。

申請を希望される方は、下記の書類をご準備の上、申請期間内に子ども家庭課 給付金担当までご提出下さい。

【必要書類】

  1. 申請書(請求書)【家計急変者用】
  2. 簡易な収入見込額の申立書【家計急変者用】(本人用)
  3. 簡易な収入見込額の申立書【家計急変者用】(扶養義務者用) 
    注:同居されている三親等以内のご家族(対象児童以外)がいれば、全員の分をご提出下さい。
  4. 簡易な所得見込額の申立書【家計急変者用】
    注:2. 3. の簡易な収入額の申立書において、収入額が制限限度額を上回るため、所得での算定を希望される方のみご提出下さい。
  5. 申請者と対象児童の戸籍謄本
    注:児童扶養手当の認定を既に受けておられる方は不要です。
  6. 申請者本人が確認できる書類(免許証や健康保険証、マイナンバーカードの写しなど。健康保険証及びマイナンバーカードの番号は消した上で写しを取ってください。)
  7. 受取口座を確認できる書類(通帳等の名義や口座番号の記入ページの写しなど。)
  8. 児童扶養手当の資格要件に該当するに至った翌月以降の任意の月の収入(月額)がわかる書類(給与明細など)
  9. 控除額のわかる書類(帳簿など)
    注1:添付書類の詳細は申立書や控除対象一覧(PDFファイル:113.7KB)をご参照下さい。

(注)書類は下記からダウンロードできます。

 【Excel版】

 【PDF版】

 【記入例】

送付先:〒520-8575 大津市御陵町3-1
大津市子ども家庭課 子育て世帯生活支援特別給付金担当

その他

  • 児童扶養手当の支給要件が障害、遺棄、保護命令、拘禁の場合は、追加書類が必要となりますので、子ども家庭課 給付金担当までお問合せください。
  • 公的年金等の受給者であって支給対象者2 に該当しない方(令和3年の収入が児童扶養手当受給に係る支給制限限度額を超える方)であっても、食費等の物価高騰の影響を受けて家計が急変し、支給対象者3 に該当する場合は、申請が可能です。
  • 申請後、記載内容等の確認のためにご連絡させていただくことがあります。
  • 書類不備の場合、申請書を一旦お返しさせていただく場合があります。
  • 郵送代やコピー代については、自己負担となります。
  • 給付金の支給を受けた後に、支給対象者の要件に該当しないことが判明した場合やその他不正の手段で給付金の支給を受けた場合は、給付金を返還していただきます。

申請受付期間

令和5年5月29日(月曜)から令和6年2月29日(木曜)まで

  • 令和6年2月29日(消印有効)までに申請が行われなかった場合は、給付金を支給できませんので、ご注意下さい。
  • 申請用紙はホームページからダウンロードしてください。ダウンロードができない場合は、子ども家庭課 給付金担当(電話077-528-2654)までご連絡下さい。郵送いたします。

支給予定日

支給予定日については、以下のとおりです。

  • 令和5年3・4月分の児童扶養手当が支給されている方(支給対象者1 該当者)
    5月下旬に児童扶養手当を支給する口座へ振込済みです。
     
  • 上記以外
    申請内容を確認し、約1ヶ月後に申請書記載の口座に随時振込を行う予定です。

お問い合わせ先

ひとり親子育て世帯生活支援特別給付金についてのお問合せは、下記までお願いします。

大津市子ども家庭課 子育て世帯生活支援特別給付金担当
電話番号 077-528-2804
受付時間:9時から17時まで(土曜・日曜・祝日を除く)

 

この記事に関する
お問い合わせ先

子ども未来局 子ども家庭課
〒520-8575 市役所新館7階
電話番号:077-528-2804
ファックス番号:077-525-8767

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