小児慢性特定疾病に関する制度について
医療費助成制度について
治療が長期間にわたり、児童の健全な育成に大きな支障となる疾病について、その治療にかかった費用(医療費から医療保険を除いた自己負担分)を公費により負担する制度です。
ただし、1か月あたり、所得に応じて一部自己負担金が発生します。一部自己負担金は、医療機関の窓口で支払っていただくことになります。
医療費の支給認定の開始日について
令和5年10月1日から小児慢性特定疾病医療費助成制度が変わり、支給認定の開始日を「疾病の状態の程度を満たしていることを診断した日等」へ遡ることが可能になります。遡りの期間は原則として申請日から1か月です。
ただし、診断日から1か月以内に申請を行わなかったことについて、やむを得ない理由があるときは最長3か月までとなります。
なお、令和5年10月1日より前の医療費については、遡って助成の対象とすることはできません。
詳細は厚生労働省お知らせ2ページを御覧ください。
厚生労働省お知らせ(医療費助成前倒し) (PDFファイル: 296.9KB)
対象者
18歳未満の児童(ただし、18歳到達時点において本事業の対象となっており、引き続き治療が必要と認められる場合は、20歳未満の誕生日前日まで)で、小児慢性特定疾病にかかっており、下記の疾病の要件を全て満たす疾病の程度であること。
- 慢性に経過する疾患であること
- 生命を長期にわたって脅かす疾患であること
- 症状や治療が長期にわたって生活の質を低下させる疾病であること
- 長期にわたって高額な医療費の負担が続く疾患であること
対象となる疾病と、その状態については、厚生労働省が定める基準告示によって定められています。小児慢性特定疾病情報センターのホームページ(外部リンク)をご参照ください。
18歳以上の方の申請手続きについて
民法の一部を改正する法律の施行に伴い、令和4年4月1日から、成人年齢が20歳から18歳に引き下げられました。小児慢性特定疾病医療費助成制度においては、18歳以上を「成年患者」とし、成年患者は本人名義で申請手続きをする必要があります。
- 成人年齢が引き下げとなりますが、助成対象者の年齢要件は変更ありません。
- 18歳を超えての新規申請、疾病の追加・変更申請はできません。
- 「成年患者」の方の継続申請等の手続きは「成年患者」の方の住民登録地を管轄する実施自治体で行う必要があります。18歳を超えて住民登録地を変更した場合は、変更後の住民登録地を管轄する保健所等に御相談ください。
成人年齢引き下げについて (PDFファイル: 508.4KB)
医療費助成の対象
小児慢性特定疾病で承認された疾病に関する治療が対象となります。また、入院した場合の食事療養費については2分の1が助成されます。関わりの無い治療(風邪やけがなど)や、各種保険が適用されない医療費(差額ベッド代など)は対象となりません。
指定医・指定医療機関
小児慢性特定疾病医療費助成制度では、都道府県等の指定を受けた医療機関(指定医療機関)が行う医療に限り、小児慢性特定疾病患者の方が助成を受けることができます。
また、小児慢性特定疾病の新規申請及び継続申請に必要な医療意見書を作成できるのは、都道府県等が指定した「指定医」に限定されます。
現在大津市が指定している指定医療機関および指定医については、下記リンク先にて公開しておりますので、御確認ください。
自己負担上限額について
受診者が加入する医療保険上の世帯の市町村民税額に応じて、月額自己負担上限額が定められています。
申請場所
大津市保健所母子保健課 管理助成係 小児慢性特定疾病医療費助成担当
所在地:郵便番号520-0047 大津市浜大津四丁目1番1号 明日都浜大津2階
電話番号:077-511-9182
申請は開庁時間(平日9時から17時)に行ってください。
郵送またはお近くのすこやか相談所でも申請できますが、すこやか相談所にて申請を行った場合でも、申請書類のチェックは母子保健課にて行います。予め御了承ください。
療養生活自立支援事業について
医療的ケアを必要とし、在宅での長時間の介護が必要な小児慢性特定疾病児童とその御家族が、安心して在宅療養ができるように、医療機関で一時的に対象児を預かり、必要な支援を実施します。利用には一定の要件があります。
委託先
済生会滋賀県病院
対象者の要件
- 大津市に住所を有するものであること
- 小児慢性特定疾病医療受給者証の所持者であること
- 市が実施する障害福祉サービスによる短期入所を利用していない者であること
(注)原則寝たきり等で長時間の介護が必要な小児慢性特定疾病児童を対象とします。
(注)対象児の疾病の状態や病院の体制により、利用できないことがあります。 (注)利用の前には、原則委託先の医療機関への事前の受診が必要です。
小児慢性特定疾病児童日常生活用具給付事業
小児慢性特定疾病児童日常生活用具給付事業とは、在宅の小児慢性特定疾病児童等に対し、特殊寝台等の日常生活用具を給付する事業です。
対象者
次の要件を全て満たす方
- 大津市内に住所を有するもの
- 小児慢性特定疾病医療費の支給認定を受けている方
- 在宅の方
- 障害者総合支援法の施策の対象とならない方
対象種目
便器、特殊マット、特殊便器、特殊寝台、歩行支援用具、入浴補助用具、特殊尿器、体位変換器、車いす、頭部保護帽、電気式たん吸引器、クールベスト、紫外線カットクリーム、ネブライザー(吸入器)、パルスオキシメーター、ストマ用具(消化器系)、ストマ用具(尿路系)、人工鼻
注:対象種目ごとに対象者の要件があります。
自己負担
当該児童の生計を一にする扶養義務者について、その所得税等の課税の有無により決定。
(注)小児慢性特定疾病児童日常生活用具給付事業の詳細については、障害福祉課(077-528-2745)にお問い合わせください。
その他の制度等については、母子保健課にお問い合わせください(お問い合わせ先はページの最後に記載しています)。
関連リンク
この記事に関する
お問い合わせ先
健康保険部保健所 母子保健課
〒520-0047 大津市浜大津四丁目1-1 明日都浜大津2階
電話番号:077-511-9182
ファックス番号:077-523-1110
母子保健課にメールを送る
更新日:2024年04月09日