小児慢性特定疾病医療費助成制度の各種変更手続きについて

更新日:2023年06月01日

小児慢性特定疾病医療受給者証をお持ちの方で、受給者証の記載内容や受診医療機関に変更があった場合、変更手続きが必要になります。手続きの内容によって提出書類等は異なりますので、当ページ内、該当する手続きの箇所をご確認のうえ、手続きを行ってください。

申請に必要な様式は下記のページから印刷してご使用いただけます。

受診医療機関の追加等

小児慢性特定疾病の受診医療機関は、追加・削除等、受診状況に合わせて変更ができます。ただし、追加については、指定小児慢性特定疾病医療機関の指定を受けている医療機関に限ります。変更手続きには下記の書類が必要になります。

  • 小児慢性特定疾病医療費支給認定変更申請書(様式第12号)
  • 小児慢性特定疾病医療受給者証(写し)

住所・氏名・保護者の変更

住所、氏名、保護者の変更があったときの手続きは、下記の書類を提出してください。

  • 小児慢性特定疾病医療受給者証等記載事項変更届出書(様式第6号)
  • 小児慢性特定疾病医療受給者証(写し)

保険証の変更

保険証に変更があった場合(記号・番号のみの変更も含む)の手続きは、変更後速やかに 下記の書類を提出してください。

  • 小児慢性特定疾病医療受給者証等記載事項変更届出書(様式第6号)
  • 小児慢性特定疾病医療受給者証(写し)
  • 変更後の保険証の写し(注1)
  • 同意書

(注1)変更後の保険証の種類が国民健康保険(大津市国保、組合国保等)の場合は、対象児童と同じ健康保険に加入している住民票上の世帯全員の保険証の写しの提出が必要です。また、国民健康保険以外の健康保険の場合は、対象児童のみの健康保険証の写しを提出してください。

自己負担額の算定に関わる事項の変更

既に支給認定を受けている方で、以下のいずれかに該当する方は、自己負担上限額の特例を受けられます。各項目をご確認のうえ、手続きを行ってください。なお、特例の適用は原則申請日の翌月1日からです(申請日が1日の場合は、当月の1日から適用されます)。

  1. 人工呼吸器その他の生命の維持に欠くことができない装置(以下、「人工呼吸器等」といいます)の装着が必要になった場合
  2. 疾病の症状が重症患者認定基準に該当する場合
  3. 受給者証に記載されている公費負担者番号が52258027の方で、医療費総額が月あたり5万円を超える月が年間6回以上ある場合(以下、「高額かつ長期(高額治療継続者)」といいます)

1.人工呼吸器等の装着が必要になった場合

人工呼吸器等の装着が必要になった場合の手続きは、下記の書類を提出してください。

  • 小児慢性特定疾病医療費支給認定変更申請書(様式第12号)
  • 小児慢性特定疾病重症患者認定申請書(様式第4号)
  • 人工呼吸器等装着者申請時添付書類【医師が記入】
  • 小児慢性特定疾病医療受給者証(写し)

2.疾病の症状が重症患者認定基準に該当する場合

重症患者認定基準該当する場合の手続きは、下記の書類を提出してください。

  • 小児慢性特定疾病医療費支給認定変更申請書(様式第12号)
  • 小児慢性特定疾病重症患者認定申請書(様式第4号)
  • 医療意見書【医師が記入】
  • 小児慢性特定疾病医療受給者証(写し)

3.高額かつ長期(高額治療継続者)に該当する場合

高額かつ長期(高額治療継続者)に該当する場合の手続きは、下記の書類を提出してください。

  • 小児慢性特定疾病医療費支給認定変更申請書(様式第12号)
  • 小児慢性特定疾病重症患者認定申請書(様式第4号)
  • 自己負担上限額管理票の写しなど、総医療費額が5万円を超える月が年6回以上あることを証明する書類
  • 小児慢性特定疾病医療受給者証(写し)

申請場所

大津市保健所健康推進課 母子保健係小児慢性特定疾病医療費助成担当

所在地:郵便番号520-0047 大津市浜大津四丁目1番1号 明日都浜大津2階
電話番号:077-528-2748

申請は開庁時間(平日9時から17時)に行ってください。

郵送またはお近くのすこやか相談所でも申請できますが、すこやか相談所にて申請を行った場合でも、申請書類のチェックは健康推進課にて行います。予めご了承ください。

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この記事に関する
お問い合わせ先

健康保険部保健所 母子保健課
〒520-0047 大津市浜大津四丁目1-1 明日都浜大津2階
電話番号:077-511-9182
ファックス番号:077-523-1110

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