現在保育施設をご利用中の方へ(支給認定変更、退園等の手続き)

更新日:2024年02月19日

支給認定の変更手続きについて

現在、保育施設(保育所、認定こども園、地域型保育施設)をご利用いただいている保護者の方には、就労、妊娠・出産、求職活動等の「保育所等の利用が必要な事由」や「保育所等の利用時間(標準時間・短時間)」等について大津市が「支給認定」を行い、当該認定内容を記載した「支給認定証」を交付しております。

変更が生じた場合は、下記書類にて変更申請を行ってください。(下線部は様式をダウンロードできます。)

注:変更手続きについては、変更が生じる月の前月25日までに各保育施設を通じてご申請ください。

保育の必要性の確認書類

退園の手続きについて

転出等により、現在ご利用中の保育施設を退園される場合は、退園届を各保育施設へご提出ください。

なお、転園を希望される場合は再度保育所等利用申込が必要です。

利用者負担額(保育料)等に関する手続きについて

利用者負担額(保育料)や副食費免除判定は、ご家族等の様々なご状況を踏まえて決定しています。ご家族様に以下の事象が生じたときは、必ず速やかに下記までご連絡くださいますようお願いいたします。

  • 婚姻、離婚、転入(同居等)・転出(別居、単身赴任、兄弟児の進学等)、ご家族の死亡など
  • ご家族等が障がい者手帳等の交付を受けた場合や有効期限が切れた場合又は更新されない場合(親族等含む同居のご家族(住民票の住所地が同じ。世帯分離等を含む)が対象)
  • 課税内容の修正(税の修正申告等)
  • ひとり親の認定を受けた、もしくは外れた場合

その他、利用者負担額(保育料)等について詳しくは、下記ページをご確認ください。

この記事に関する
お問い合わせ先

子ども未来局 保育幼稚園課
〒520-8575 市役所本館2階
電話番号:077-528-2746
ファックス番号:077-525-3305

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