暴力団の排除措置について

更新日:2022年12月27日

大津市では、市民が安全に安心して暮らせる社会を確保し、社会経済活動の健全な発展に寄与することを目的に、平成23年12月19日付けで「大津市暴力団排除条例」を施行しました。

この条例では、暴力団の排除に関し、基本理念や市の責務、市民等の役割とともに、本市が行う事務や事業によって、暴力団が利することがないよう、「市の事務及び事業における措置」(第6条)、「市の公の施設の使用における措置」(第8条)を定めています。

また、本条例の実効性を確保するため、大津警察署、大津北警察署と「大津市が行なう事務及び事業からの暴力団排除に関する合意書」を締結し、大津市が行う契約、許認可、登録その他の事務又は事業から暴力団の排除措置を講じています。

この記事に関する
お問い合わせ先

市民部 自治協働課
〒520-8575 市役所 別館2階
電話番号:077-528-2730
ファックス番号:077-523-0411

自治協働課にメールを送る