悪質商法について

更新日:2023年01月17日

点検商法

訪れた業者が、「無料です!」と屋根や床下などを点検した後、「このまま放置しておくと危険です」等と不安を煽るようなことを言い、実際には必要のない工事契約や商品、サービスの購入を迫る。

送りつけ商法

健康食品などを、「注文を受けた」と一方的に主張して送りつけてくる。

内職商法

「内職を紹介するからパソコンを覚えませんか?」などと勧誘し、入会金や講習会費を払わせ、高額な機器を売りつける。

ねずみ講

「知人などを加入させれば利益が得られる」をうたい文句に、一定の金額を負担させる。

マルチ商法

友人や知人を販売組織に勧誘加入させ、その見返りとして自分の組織内における地位や販売利益率などが引き上げられる。違法ではないが、販売員となった消費者は商売の経験が乏しい主婦や青年層が多く、不必要な商品を大量に購入させられてトラブルになる。

悪質商法への対策

被害にあわないために「いりません」の一言を

「必ず儲かります!」は、悪質商法における常とう句。取引や商売の知識に乏しければ、それに関連する商法に手を出さないのが被害防止の第一歩です。
また、しつこいセールスや身に覚えのないことは、「いりません!」「注文していない」とハッキリと断りましょう。

クーリングオフの確認を

法律で指定された商品、権利、役務の提供などの訪問販売は、法定の書面(契約書など)が交付された日から起算して8日以内であれば、 無条件で解約することができます。(消耗品などは対象外)
詳しくは、警察や大津市消費生活センターなどにご相談ください。もし、電話でのセールスや街頭でのキャッチセールスなどで 商品を購入してしまったら、会社の所在とクーリングオフの有無を確かめて、すぐに対応しましょう。

この記事に関する
お問い合わせ先

市民部 自治協働課
〒520-8575 市役所 別館2階
電話番号:077-528-2730
ファックス番号:077-523-0411

自治協働課にメールを送る