防犯カメラ設置事業補助金について
大津市では、公共の空間を見守るため、地域住民が主体となって、街頭犯罪を抑止し、犯罪のない安全で安心な社会の実現を図るため、防犯カメラ及び録画装置等を設置する事業への支援を行っています。この制度を積極的に活用し、安全で安心して暮らせる大津のまちづくりにご協力をお願いします。
大津市防犯カメラ設置事業補助金について
補助の対象者
カメラ等の管理を継続的に行うことが可能と認められ、次のいずれかに該当する団体
- 小学校区又は概ね小学校区と同等と認められる区域において安全で安心なまちづくりに資する活動に取り組んでいる自主活動団体
- 学区自治連合会
- 自治会及び自治会の集合体
補助の対象経費
- カメラや録画装置等の機器購入に係る経費
- 設置工事(カメラの据付、ケーブルの接続等)に係る経費
電気代、修繕費等の維持管理費は対象になりません。
補助を受けるための必要事項
- 防犯カメラを運用する際に、守るべき指針(ガイドライン)の作成
設置目的
設置場所、撮影範囲
運用(管理)責任者の指定
画像の漏えい、滅失、き損、改ざん防止などの画像の安全管理に係る媒介の保管方法、保管期間、消去方法
苦情処理 - 防犯カメラの設置や録画していることを示すプレート等の設置
- 滋賀県警察(所管の警察署生活安全課)との間での、カメラ等の設置場所、撮影方向等についての協議の完了
補助金の限度額と補助率
一団体当たり年間で200,000円限度、補助対象経費の2分の1まで
(但し、一の補助対象事業において設置するカメラ等が1組であるときは、150,000円を限度)
その他
交付申請受付期間:令和4年度については受付を終了いたしました。
- 予算を超える申請があった場合は交付決定額を調整させていただくことがあります。
- 一の補助対象者が交付を受けることができる補助金の交付回数は、一の年度につき1回を限度といたします。
防犯カメラの設置事例
大津市防犯カメラ設置事業補助金を活用して設置された防犯カメラが、各地域の安心で安全なまちづくりのための活動に役立てられています。
ダウンロード
大津市防犯カメラ設置事業補助金交付要綱 (PDFファイル: 160.3KB)
この記事に関する
お問い合わせ先
市民部 自治協働課
〒520-8575 市役所 別館2階
電話番号:077-528-2730
ファックス番号:077-523-0411
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更新日:2023年01月20日