犯罪被害者週間について

更新日:2023年01月17日

平成16年(2004年)、犯罪被害者等の権利、利益の保護を図ることを目的として、国で「犯罪被害者等基本法」が成立し、平成17年(2005年)、「犯罪被害者等基本計画」において、同法の成立日である12月1日以前の1週間(11月25日から12月1日)を「犯罪被害者週間」と定められました。

本市におきましては、犯罪被害者等の現状や生活の平穏への配慮の重要性等について市民の理解を得るため、「犯罪被害者週間」の期間中、警察や(公社)おうみ犯罪被害者支援センターとともに街頭啓発活動を実施しています。

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