大津市結婚新生活支援事業補助金について
令和6年度補助金の状況 (注)500万円未満の世帯を対象とした分は受付終了となりました。
大津市で新生活をスタートされる夫婦に、住居取得(購入)費用、住居賃借費用の一部を支援します。
申請を検討される方は、下記を必ずご一読ください。
対象者
以下、1.~7.のすべてに該当する方
- 令和6年1月1日から令和7年2月28日までの間に婚姻届を提出し、受理されていること
- 申請時点において、夫婦の住民票の住所が大津市になっており、住居の所在地が夫婦ともに同じであること(申請に係る住居の住所となっていること)
- 婚姻時に、夫婦のいずれもが39歳以下であること(法律上、年齢は誕生日の前日に加算されますのでご注意ください)
- 市税等の滞納がないこと
- 婚姻日から3年以上、大津市内に住む意思があること
- 暴力団関係者でないこと
- 他に同種の補助金等(生活保護等)の交付を受けていないこと
補助額
補助金は2種類あります。
- 令和5年の夫婦の合算所得が500万円未満の世帯を対象とする補助金(注)受付終了
- 令和5年の夫婦の合算所得が500万円以上の世帯を対象とする補助金
補助対象経費と補助上限額は下記の通りです。
令和5年の夫婦の合算所得が |
(1)500万円未満の世帯 (注)受付終了 |
(2)500万円以上の世帯
|
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補助対象経費 | 住居取得(購入)費用、住居賃借費用の一部 | 住居取得(購入)費用の一部 注:賃借費用は対象外 |
補助上限額 | 夫婦ともに29歳以下 60万円 夫婦ともに39歳以下 30万円 |
一律20万円 |
注:夫婦の合算所得が500万円以上の世帯の場合、住宅を取得(購入)した費用のみが補助対象となり、賃借に係る費用は補助の対象外です。
【所得とは?】
所得とは、収入から給与所得控除額を引いた額を指します。所得証明書の「合計所得金額」欄をご確認ください。
注:目安として、世帯年収で約670万円前後が所得500万円になります。
【貸与型奨学金の返済を行っている方へ】
夫婦の合算所得が500万円以上で、夫婦のいずれか又は双方が現に貸与型奨学金の返済を行っている世帯は、「夫婦の合算所得から令和5年の1年間に返済した貸与型奨学金の額を引いて500万円未満となる場合」は、上記(1)の対象となります。
(例) A夫妻(夫31歳、妻28歳)の場合
【住居】賃貸マンション
【合算所得】510万円(夫350万円、妻160万円)
【奨学金返済額】妻 24万円(令和5年の1年間に返済した合計額)
【計算式】350万円 +(160万円 ー 24万円) = 486万円
⇒500万円未満とし、対象要件を満たします。
補助対象経費について
夫婦のいずれかが、令和6年4月1日以降かつ申請日までに支払った以下の費用が対象です。
(1) 住居取得(購入)費用
建物の購入費(新築、中古問わず)、工事請負費(新築のみ)が対象となります。
注:土地に関する費用(土地購入費、土地造成費など)、リフォーム工事費は対象となりません。
(2) 住居賃借費用
家賃、共益費、敷金、礼金、仲介手数料が対象となります。
注:家賃と共益費は、同居開始月(住民票で同居が確認できること)以降の費用が対象です。
注:駐車場代、町会費、火災保険料等上記以外の費用は対象となりません。
申請先
520-8575
大津市御陵町3番1号
大津市役所 政策調整部企画調整課
電話番号 077‐528-2701
申請方法
持参又は郵送
- 必要書類を揃えて申請してください。
- 書類に不備があると受付できませんので、持参をお勧めします。
受付期間
令和6年7月1日(月曜)から令和7年2月28日(金曜)まで
受付時間 9時~17時(土曜・日曜・祝休日を除く)
- 交付金額が予算額に達した時点で受付を終了します。
- 受付の終了はホームページでお知らせしますが、即時に反映できない場合がありますのでご了承ください。
申請時に必要な書類
【必要書類】
- 必要書類チェックリスト
必要書類チェックリスト(PDFファイル:545.7KB)
- 申請書(様式第1号)
申請書(様式第1号)(Wordファイル:26.8KB)(パソコンで入力する場合)
申請書(様式第1号)(PDFファイル:297.9KB)
記載例(PDFファイル:539.1KB)
- 婚姻届受理証明書又は婚姻後の戸籍謄本
- 夫婦の住民票(マイナンバーの記載がないもの)
注:マイナンバーカードをお持ちの場合は、多機能端末(マルチコピー機)が設置されているコンビニエンスストア等で取得できます。
- 夫婦それぞれの直近の所得証明書(令和6年度所得証明書)
注:源泉徴収票、市・県民税の特別徴収税額の決定通知書は不可
注:大津市外から転入された方は、令和6年1月1日時点の住所地の自治体で取得してください。
注:マイナンバーカードをお持ちの場合は、多機能端末(マルチコピー機)が設置されているコンビニエンスストア等で取得できます。
- 住居に係る契約書等
住居を取得した場合 ⇒ 住居の売買契約書、工事請負契約書等の写し
住居を賃借した場合 ⇒ 住居の賃貸借契約書等の写し
- 住居費に係る領収書等の写し
取得費、賃料、敷金、礼金、共益費、仲介手数料を支払ったことを証する書類
注:支払者、支払日、支払先、内訳、金額が記載されていること
【該当する場合のみ】
- 住宅手当支給証明書(様式第2号)
勤務先から住宅手当の支給を受けている場合は提出してください。
住宅手当支給証明書(様式第2号)(PDFファイル:61.7KB)
- 貸与型奨学金の返済額が確認できる書類(令和5年1月から12月に返済したもの)
以下をすべて満たす場合は提出してください。
・令和5年の夫婦の合算所得が500万円以上である。
・夫婦のいずれか又は双方が貸与型奨学金を返済しており、夫婦の合算所得から年間(令和5年1月から12月まで)の返済額を引くと、500万円未満となる。
【その他】
- 市長が必要と認める書類の提出をお願いする場合があります。
補助金案内チラシ
大津市結婚新生活支援事業補助金案内チラシ (PDFファイル: 225.8KB)
交付要綱
大津市結婚新生活支援事業補助金交付要綱 (PDFファイル: 398.5KB)
申請から補助金受給までの流れ
申請を受理してから補助金の振込まで、最短で1か月半から2か月要します(書類に不備がない場合)。
- 補助金の交付申請 (申請者 → 大津市)
↓ - 書類の受理及び審査 (大津市)
↓ - 決定通知による通知 (大津市 → 申請者)
↓ - 補助金の請求 (申請者 → 大津市)
↓ - 補助金の振込 (大津市 → 申請者)
この記事に関する
お問い合わせ先
政策調整部 企画調整課
〒520-8575 市役所本館2階
電話番号:077-528-2701
ファックス番号:077-523-0460
企画調整課にメールを送る
更新日:2024年10月22日