顔認証マイナンバーカードとは

更新日:2023年12月28日

顔認証マイナンバーカードとは

顔認証マイナンバーカードとは、暗証番号の設定や管理に不安がある方の負担軽減のため、暗証番号の設定を不要とし、カードに搭載された利用者証明用電子証明書を用いる際の本人確認方法を機器による「顔認証」又は「目視」による顔確認に限定したマイナンバーカードです。

  • 医療機関等において区別できるよう、マイナンバーカードの追記欄に「顔認証」と記載します。
  • 実印相当の効力を持つ署名用電子証明書は、暗証番号(英数字6~16桁)の入力を顔認証又は目視で代替できないため、搭載されません。

利用できるサービス

  • 医療機関での健康保険証としての利用
    注:訪問診療等は、令和6年10月以降に対応予定
     
  • 券面の顔写真や記載事項(氏名、住所、生年月日、性別等)を用いた本人確認書類としての利用

利用できないサービス

  • マイナポータル
  • 各種証明書のコンビニ交付サービス
  • オンライン診療
  • オンライン服薬指導
  • その他オンライン手続などの暗証番号の入力が必要なサービス

顔認証マイナンバーカードの取得方法

  1. これからマイナンバーカードを申請または受け取る場合
    マイナンバーカード受取のための来庁時に、併せて手続きができます。
     
  2. 既にお持ちのマイナンバーカードを顔認証マイナンバーカードに切り替える場合
    切り替えをご希望される方のマイナンバーカードを窓口に持参し、顔認証マイナンバーカードに切り替えしたい旨を申し出てください。

注:「健康保険証としての利用」と「公金受取口座の登録」を希望される場合は、事前に登録手続をお願いします。

1.これからマイナンバーカードを申請または受け取る方

本人がマイナンバーカードの受取に来庁される場合

マイナンバーカード受取の際に窓口にてお申し出ください。

代理人がマイナンバーカードの受取に来庁される場合

申請者本人が交付通知書(ハガキ)裏面を原則すべて記入し、「いずれの暗証番号も設定しない」にチェックを入れて、代理人がお持ちください。

  • 暗証番号欄は空欄にしてください。
  • 「いずれの暗証番号も設定しない」の記載がない交付通知書の場合、暗証番号記載欄付近の余白部分に、暗証番号の設定を希望しない旨を記載してください。

マイナンバーカードの受取に必要な本人確認書類は、「交付通知書」に同封の「マイナンバーカードの受取についてのご案内」をご覧ください。

2.既にお持ちのマイナンバーカードを顔認証マイナンバーカードに切り替える場合

本人が来庁して手続きを行う場合

ご本人のマイナンバーカードをお持ちください。

代理人が来庁して手続きを行う場合

下記の書類を代理人が窓口に持参してください。

  • 申請者のマイナンバーカード
  • 代理人の本人確認書類(官公庁が発行した顔写真付き本人確認書類1点)
  • 委任状や戸籍謄本などの代理権を有することが確認できる書類

この記事に関する
お問い合わせ先

市民部 カード交付推進室
〒520-8575 市役所本館1階
電話番号:077-528-2698​​​​​​​
​​​​​​​(大津市マイナンバーコールセンター)

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