改葬許可申請について

更新日:2021年06月22日

1 改葬とは

墓地や納骨堂に埋蔵された焼骨や埋葬(土葬)された死体のお骨を別のお墓に移す行為を「改葬」といいます。

2 改葬許可とは

改葬を行うには市区町村長の許可が必要です。(墓地、埋葬等に関する法律第5条)

申請できる者:改葬を行おうとする者(改葬元または改葬先の墓地の使用者等)
申請先:改葬元(現在使用している墓地、納骨堂の所在地)の市区町村

注意

現在使用している墓地、納骨堂の所在地が大津市以外の場合、大津市ではお手続きできません。改葬元の市区町村でお手続きください。
なお、手続きは市区町村ごとに異なる場合があります。申請方法、必要書類等については改葬元の市区町村の改葬許可担当課にお問い合わせください。

3 改葬の流れ

(0)親族間での意思確認・意思決定
(1)改葬先の選定・確保
 改葬元との墓地等使用終了に関する打合せ
(2)改葬許可申請書類の準備
(3)改葬許可申請、改葬許可証の発行を受ける
(4)改葬許可証を改葬先の墓地等管理者に提出し、納骨する

注意

親族間でのトラブルの原因になることがあるようですので、改葬前に親族間で話し合うことをおすすめします。
地域の風習、墓地管理者によるきまりなどについては事前に墓地管理者や墓地所在の地域でご確認ください。

参考図

改葬の流れ

4 必要書類

  1. 改葬許可申請書
    下記「8 様式ダウンロード」よりPDFファイルでダウンロード可能です。1体の焼骨(死体)に対して1枚の申請書が必要ですので、複数名分改葬する場合、人数分の申請書が必要です。
     
  2. 墓地管理者の埋蔵(埋葬)証明
    改葬元(現在)の墓地等管理者から、焼骨(死体)の埋蔵(埋葬)の事実を証明していただく必要があります。墓地等管理者から改葬許可申請書の下段に必要事項を記入押印いただくか、墓地等管理者が独自に発行する、埋蔵(埋葬)の事実を証する書類(様式不問)を取得してください。
     
  3. 受入証明書
    改葬先の墓地等管理者から、焼骨(死体)の埋蔵(埋葬)の受入の事実を証明していただく必要があります。様式(任意)は下記「様式ダウンロード」よりPDFファイルでダウンロード可能です。上段に必要事項を記載後、下段に改葬先の墓地等管理者から記入押印いただいてください。なお、改葬先の墓地等の使用許可証の写しもしくは改葬先の墓地等の管理者が独自に発行する、受入証明書に類する書類(様式不問)を添付いただいても結構です
     
  4. その他
    上記書類に加え、申請方法により必要なものが異なりますので下記「申請方法」をご確認ください。

5 申請方法

新型コロナウイルス感染拡大防止のため、郵便での申請にご協力ください。

(1)郵便

上記必要書類に加え、返信用封筒(返信先住所氏名記載、切手を貼り付けたもの)本人確認書類(マイナンバーカード(写真のある面のみ)、運転免許証、健康保険証保険証、年金手帳など申請者の氏名、住所が確認できるもの)の写しを同封し、下記送付先へ郵送ください。

(注意)書類の不備・不足がある場合、郵便でのやりとりが複数回にわたることがあります。郵送料は原則申請者の負担となりますのでご了承ください。 

送付先
〒520-8575 大津市御陵町3番1号
大津市役所 戸籍住民課 施設管理係

発行に要する時間(参考)
郵便物受付後1~2日
(郵便物到着日(開庁日)当日または翌開庁日に発送します)
(郵便物の配達は別途日数を要します)

(2)窓口への持参

上記必要書類を窓口へ直接提出ください。なお、本人確認のため、本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、健康保険証保険証、年金手帳など申請者の氏名、住所が確認できるもの)の提示を求めますのでご持参ください

受付窓口:大津市役所本館1階 戸籍住民課 または 各支所(市民センター)

発行に要する時間(参考)
受付後10分~30分(混雑具合による)

6 証明書発行手数料

無料

7 よくあるお問い合わせ

Q1 分骨するとき、改葬許可は必要か。

不要です。
分骨は、現在焼骨を埋蔵している墓地等の管理者から「分骨証明書(焼骨の埋蔵又は収蔵の事実を証する書類)」を取得し、分骨先の墓地等管理者に提出して行ってください。
市区町村でのお手続きはありません。

なお、納骨後の分骨ではなく、火葬後の拾骨時に分骨される場合は、斎場で火葬の事実を証する書類の発行を複数枚受けてください。

Q2 分骨により納骨したお骨をさらに改葬するとき、改葬許可は必要か。

不要です。
分骨により納骨したお骨の改葬はQ1で示す「分骨証明書(焼骨の埋蔵又は収蔵の事実を証する書類)」により行います。改葬元の墓地等管理者から書類を取得してください。
市区町村でのお手続きはありません。

Q3 同じ墓地内で区画を移動する際、改葬許可は必要か。

お骨の場所的な移動が生じるため必要です。
申請書記載欄「埋葬又は火葬の場所」と「改葬の場所」は同じ場所となり、提出書類「埋蔵証明」と「受入証明」はいずれも現在使用中の墓地等の管理者から取得することとなります。

Q4 墓石を撤去または同一区画内で建替え・配置変更するとき、改葬許可は必要か。

別区画・別墓地へのお骨の移動が無ければ、不要です。
墓地等管理者への届出が必要かどうかはご使用中の墓地等管理者へご確認ください。
なお、大津市営霊園をご使用中の方は大津市戸籍住民課施設管理係へご連絡ください。

Q5 土葬した遺体について、骨は現在、土に還っている状態だと考えられるが、改葬許可は必要か。

骨が土に還っており、現物として無く、お骨の場所的な移動が無いのであれば不要です。
土葬されていた場所の土を新しい墓地に入れたい、など土の移動に関する内容は、改葬先の墓地等管理者へご相談ください(土は改葬許可の対象ではありません。)。

8 様式ダウンロード

この記事に関する
お問い合わせ先

市民部 戸籍住民課 施設管理係
〒520-8575 市役所本館1階
電話番号:077-528-2702
(斎場・墓地)

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