軽自動車税減免について

更新日:2024年04月17日

自動車税・軽自動車税には、取得時に納付する「環境性能割」と毎年納税する「種別割」の2種類があります。(「自動車取得税」は廃止され、新たに「環境性能割」が創設されました。)

減免の対象となる要件はそれぞれ異なります。詳細については、各窓口にお問い合わせください。

令和6年度軽自動車税(種別割)減免申請を受け付けます

申請受付期間および申請先

  • 受付期間は、納税通知書が手元に届いてから令和6年5月31日(消印有効)までです。
  • 電子申請(身体障害者等による利用のために申請する場合のみ)か郵送、もしくは大津市役所(本館1階)税の窓口にてご申請ください。
  • 申請内容に不明点および不備がある場合で、申請書を収受してから1週間連絡が取れないとき又は、連絡後2週間以内に不備等に係る対応がないときは、不承認となることがあります。

軽自動車税(種別割)減免申請書

公益減免・構造減免で車両を複数台申請する場合は、「軽自動車税(種別割)減免申請車両一覧」に必要な項目を記入し、提出してください。

記入例

注意事項

対象となる人 対象年度の賦課期日(4月1日)時点で対象等級の手帳が交付されている人

次の場合は対象外となるため、翌年度以降に申請してください。

  • 手帳の交付年月日が、令和6年4月2日以降の日付になっている人
  • 新たに手帳の交付を申請している人(更新手続き中の場合は除く。ただし、等級変更等の結果により対象とならないことがあります。)
  • 身体障害者手帳等を交付されていても、減免申請していない方は減免されません

軽自動車税(種別割)の減免

次に該当する場合は、軽自動車税(種別割)が減免できます。

  1. 公益のため直接使用する場合。
  2. 生活保護法の規定による生活扶助を受けている方(1台に限る。)。
  3. 身体または精神に障害を有し歩行が困難な方が所有する軽自動車等(生計を一にする方が所有する軽自動車等を含む。)で、当該身体障害者、当該身体障害者等のために生計を一にする方または当該身体障害者等(身体障害者等のみで構成される世帯に限る。)のために常時介護する方が運転するもの(1台に限る。)。
  4. 軽自動車の構造が身体障害者等の利用のために造られた(改造された)もので、車検証の「車体の形状」欄に「車いす移動車」または「入浴車」の記載があるもの。

減免額

全額免除

注意

  • 申請は毎年必要です。身体障害者等による利用のために申請する場合は、電子申請サービスの利用による手続きもできます。

申請に必要な書類

共通

  • 申請書
  • 自動車検査証(注)、軽自動車届出済証、標識交付証明書のいずれかの写し

注:令和6年1月以降に交付された電子車検証をお持ちの方は、使用の本拠地の位置等が確認できないため、「自動車検査証記録事項」を自動車検査証の代わりとして添付してください。

(1)公益事業による場合

  • 定款
  • 事業計画書
  • 法人登記事項証明書
  • リース車の場合、リース契約書等(注)

注:リース車の場合、軽自動車税(種別割)がリース料の積算に含まれていないことが確認できる契約書等を添付してください。

(2)生活保護受給による場合

  • 運転者の自動車運転免許証(写し)
  • 生活保護受給証明書(原本)

(3) 身体障害等による場合

  • 運転者の自動車運転免許証(写し)
  • 身体障害者手帳等(写し)
  • 納税義務者、身体障害者、運転者に住所が異なる方がいる場合、生計同一証明書(原本)
  • 納税義務者が身体障害者もしくは運転者と異なる場合、納税義務者の本人確認書類(写し)

(4) 構造による場合

  • リース車の場合、リース契約書等(注)

注:リース車の場合、軽自動車税(種別割)がリース料の積算に含まれていないことが確認できる契約書等を添付してください。

注意

障害の種類毎に減免できる等級が異なります。障害の区分・運転者要件等をご確認ください。

身体障害 

障害者本人が運転する場合と、生計を一にする人が運転する場合で扱いが異なります。

1.身体障害者本人が運転する場合
障害の区分 障害の程度
視覚障害 1・2・3・4級
聴覚障害 2・3級
平衡機能障害 3級
音声機能障害(咽頭摘出者のみ) 3級
上肢不自由 1・2級
下肢不自由 1・2・3・4・5・6級
体幹不自由 1・2・3級、5級
乳児期以前の非進行性脳病変による運動機能障害(上肢機能) 1・2級
乳児期以前の非進行性脳病変による運動機能障害(移動機能) 1・2・3・4・5・6級
心臓・呼吸器・じん臓・ぼうこう又は直腸・小腸の機能障害 1・3級
ヒト免疫不全ウィルスによる免疫機能障害 1・2・3級
肝臓機能障害 1・2・3級
2.身体障害者と生計を一にする者または常時介護する者が運転する場合
障害の区分 障害の程度
視覚障害 1・2・3・4級
聴覚障害 2・3級
平衡機能障害 3級
上肢不自由 1・2級
下肢不自由 1・2・3級
体幹不自由 1・2・3級
乳児期以前の非進行性脳病変による運動機能障害(上肢機能) 1・2級
乳児期以前の非進行性脳病変による運動機能障害(移動機能) 1・2・3級
心臓・呼吸器・じん臓・ぼうこう又は直腸・小腸の機能障害 1・3級
ヒト免疫不全ウィルスによる免疫機能障害 1・2・3級
肝臓機能障害 1・2・3級

知的障害

「重度」(療育手帳に記載された障害の程度が「A」)
生計を一にする人が運転する場合のみ適用です。本人運転は対象とはなりません。

精神障害

精神障害者保健福祉手帳に記載された障害等級が「1級」
生計を一にする人が運転する場合のみ適用です。本人運転は対象とはなりません。

戦傷病者

戦傷病者本人が運転する場合と、生計を一にする人が運転する場合で扱いが異なります。

1.戦傷病者本人が運転する場合
障害の区分 障害の程度
視覚障害 特別項症・第1・第2・第3・第4項症
聴覚障害 特別項症・第1・第2・第3・第4項症
平衡機能障害 特別項症・第1・第2・第3・第4項症
音声機能障害(咽頭摘出者のみ) 特別項症・第1・第2項症
上肢不自由 特別項症・第1・第2・第3・第4項症
下肢不自由 特別項症・第1・第2・第3・第4項・第5・第6項症・第1款・第2款・第3款症
体幹不自由 特別項症・第1・第2・第3・第4項・第5・第6項症・第1款・第2款・第3款症
心臓・呼吸器・じん臓・ぼうこう又は直腸・小腸・肝臓機能障害 特別項症・第1・第2・第3項症
2.戦傷病者と生計を一にする者または常時介護する者が運転する場合
障害の区分 障害の程度
視覚障害 特別項症・第1・第2・第3・第4項症
聴覚障害 特別項症・第1・第2・第3・第4項症
平衡機能障害 特別項症・第1・第2・第3・第4項症
上肢不自由 特別項症・第1・第2・第3・第4項症
下肢不自由 特別項症・第1・第2・第3・第4項症
体幹不自由 特別項症・第1・第2・第3・第4項症
心臓・呼吸器・じん臓・ぼうこう又は直腸・小腸・肝臓機能障害 特別項症・第1・第2・第3項症

軽自動車税(環境性能割)の減免

  • 自動車(軽自動車を含む)の登録後には、減免することができないため、登録と同時に申請してください。
  • 環境性能割の課税対象であるのか、減免できる場合の要件などについては、事前に自動車税事務所にお問い合わせください。

環境性能割の減免申請は、自動車税・軽自動車税ともに自動車税事務所で手続きしてください。

滋賀県自動車税事務所

住所:滋賀県守山市木浜町2298番地2
電話番号:077-585-7288
ファックス番号:077-585-7299

この記事に関する
お問い合わせ先

総務部 市民税課 税制グループ
〒520-8575 市役所本館1階
電話番号:077-528-2707
ファックス番号:077-524-4944

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