特別徴収税額に変更があった場合の納入書の取り扱いについて(お願い)

更新日:2023年05月15日

特別徴収税額に変更があった場合については、納入書の再発行はいたしませんので、あらかじめ印字されている納入金額を手書きで修正してご納入いただきますようお願いいたします。

納入書の手書きでの修正方法については、下記の「納入書の取り扱いについて(お願い)」(PDFファイル)をご覧ください。

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納入書の取り扱いについて(お願い)(PDFファイル:791.2KB)

(注)「市民税・県民税特別徴収のしおり」と同一の内容です。

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