個人市民税・県民税 特別徴収税額通知の電子化について

更新日:2024年05月07日

1 特別徴収税額通知(納税義務者用)の電子データでの受取について

特別徴収税額通知(納税義務者用)については、令和5年度までは書面のみでの受取でしたが、令和6年度より、電子データでの受取を選択いただくことができます。ただし、eLTAX(エルタックス)を経由して給与支払報告書を提出した特別徴収義務者に限ります。

令和5年度まで

1 書面での通知を郵送で受取

令和6年度から

次の1、2いずれかを選択

1 電子データをeLTAXで受取
2 書面での通知を郵送で受取

注:電子データ及び書面双方を受け取ることはできません。

注:納税義務者ごとに個別に受取方法を選択することはできません。特別徴収義務者ごとに一律の受取方法となります。

2 特別徴収税額通知(特別徴収義務者用)の電子データ(副本)の廃止について

令和6年度以降、電子データ(副本)の受取ができません。これに伴う、特別徴収税額通知(特別徴収義務者用)の受取方法の変更は以下のとおりです。

令和5年度まで

次の1、2いずれかを選択

1 書面(正本)及び電子データ(副本)を受取
2 書面(正本)を受取

令和6年度から

次の1、2いずれかを選択

1 電子データ(正本)を受取
2 書面(正本)を受取

注:電子データ及び書面双方を受け取ることはできません。

3 特別徴収税額通知の受取方法の選択について

給与支払報告書をeLTAX経由で提出する場合

給与支払報告書をeLTAX経由で提出する場合のみ、特別徴収税額通知の受取方法を設定することができます。受取方法は、「特別徴収義務者用」と「納税義務者用」のそれぞれで設定してください。

電子データによる受取を選択した場合

eLTAX経由で特別徴収税額通知の電子データのみを送信します。

注意事項

  • 書面による通知は行いません。
  • ダウンロードの際に必要な保護番号を受信するメールアドレスの設定が必要です。
  • 特別徴収税額通知(納税義務者用)の電子データでの受取を希望される場合、受給者ごとに「受給者番号」(半角で最大25文字まで設定可)が必要です。また、「受給者番号」には使用できない文字があります。

注:受給者番号等の不備がある場合、電子データでの通知ができません。

【参考】受給者番号に使用できない文字・文字列一覧(PDFファイル:679.4KB)

書面による受取を選択した場合

特別徴収税額通知は書面のみの送付となります。

注意事項

  • 副本を含む、電子データによる通知は行いません。

給与支払報告書を書面または光ディスクで提出する場合

特別徴収税額通知については、特別徴収義務者用・納税義務者用ともに書面のみの送付となります。
注:電子データの送付はできませんので、ご注意ください。

4 特別徴収税額通知の電子データの受け取りについて

特別徴収税額通知について電子データによる受取方法を選択された場合、eLTAXを経由して電子データを送信します。電子データは、PCdesk等の「処分通知等一覧」画面から該当のデータを選択し、添付ファイルをダウンロードしてご利用ください。

ダウンロードの際には、保護番号の入力が必要となります。保護番号は、本市より別途、給与支払報告書の提出の際に設定されたメールアドレスに送信しますので、ご確認ください。

特別徴収税額通知(納税義務者用)は、ダウンロード後、ファイル名に含まれる受給者番号をもとに、該当の納税義務者へ配布してください。

ダウンロード方法の詳細は、ページ下部の関連リンクにおけるリーフレットや、地方税共同機構の特設ページをご確認ください。

5 その他の留意事項について

  • 特別徴収税額通知について電子データによる受取方法を希望された場合であっても、次のいずれかに該当する場合などは、書面による通知とすることがあります。
  1. 保護番号を受信するためのメールアドレスの記載がない
  2. 受給者番号の記載がないまたは使用できない文字が含まれる
  3. 選択できない受取方法を希望されている(電子と書面の両方希望など)
  • 給与支払報告書を複数回提出された場合は、原則、最後の提出の際に選択された受取方法により通知します。 
  • 特別徴収税額通知(納税義務者用)について電子データによる受取方法を選択された場合であって、配布が難しい従業員がいる場合は、従業員の同意を得た上で、特別徴収義務者において紙で印刷して配布する方法が可能とされています。
  • 納税義務者の氏名に、eLTAXの通知書作成システムにおいて対応していない文字が含まれる場合は、当該納税義務者の通知上の氏名は全てカナ表記となります。
  • 給与支払報告書を提出する際に選択した受取方法を変更(メールアドレスの変更を含む)される場合は、次のリンク先の市民税・県民税特別徴収税額通知受取方法変更届出書を大津市役所市民税課あてご提出ください。例年5月に送信する当初の特別徴収税額通知の受取方法の変更は、原則、その年の3月末までにご提出ください。4月以降の提出の場合は、変更に対応できないことがありますので、ご了承ください。また、当初の税額通知の送付後に、年度途中で受取方法を変更することは原則できません。

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