平成28年度から適用される主な税制改正

更新日:2020年01月23日

ふるさと納税制度の拡充

(1)寄附金税額控除の特例控除額(ふるさと納税)の限度額の拡充

個人市民税・県民税における寄附金の特例控除額(都道府県・市区町村に対する寄附金【ふるさと納税】)の控除限度額が、個人市民税・県民税所得割額の10%から20%に拡充されました。

(2)ふるさと納税ワンストップ特例制度の創設

確定申告の不要な給与所得者等の方がふるさと納税を行った場合、寄附先団体が5団体以下の場合で確定申告を行わない場合に限り、寄附先団体に申告特例申請書を提出されることで、税の申告をしなくても所得税相当分を含め、住民税からまとめて控除が受けられるようになりました。

(3)所得税の最高税率引き上げに伴うふるさと納税にかかる特例控除額の算定方法の一部改正

平成27年分以後の所得税の最高税率が40%から45%に引き上げられたことに伴い、平成28年度以後のふるさと納税にかかる特例控除額の算定に用いる所得税の限界税率を、課税所得4,000万円超の場合は45%とする措置が講じられました。

公的年金からの特別徴収制度の一部見直し

(平成28年10月以後の公的年金等からの特別徴収について適用)

(1)仮特別徴収税額の算定方法の見直し(仮特別徴収税額の平準化)

年間を通じた特別徴収税額の平準化を図るため、仮特別徴収税額を「前年度の公的年金からの特別徴収税額(年税額)の2分の1」に相当する額とすることとされました。

(2)転出・年金所得にかかる特別徴収等税額が変更された場合の特別徴収の継続

現行の制度では、賦課期日(当該年度の1月1日)後に市区町村の区域外に転出した場合や、年金所得にかかる特別徴収税額および仮特別徴収税額が変更された場合、公的年金からの特別徴収は停止(中止)され、普通徴収(口座振替または納付書による納付)に切り替わることとされていましたが、転出や税額変更があった場合においても、一定の要件のもと、公的年金からの特別徴収税額を変更したうえで、公的年金からの特別徴収を継続することとされました。

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