住宅耐震改修に伴う減額措置について

更新日:2024年04月22日

下記の要件を満たす住宅については、一定の期間、固定資産税が減額されます。なお、都市計画税については、減額されません。

適用要件

  1. 昭和57年1月1日以前から所在する住宅であること。
  2. 建築基準法に定める現行の耐震基準に適合する耐震改修であること。
  3. 耐震改修に要する自己負担額が50万円を超えるもの。
  4. 令和8年3月31日までに完了した工事であること。

(注)バリアフリー改修工事に伴う減額措置や省エネ改修工事に伴う減額措置は、住宅耐震改修に伴う減額措置と併せて適用することはできません。

減額される税額

1戸あたり120平方メートル相当分までを減額の対象とし、その2分の1を減額します。
(注)平成29年4月1日以降に耐震改修工事を行なったことにより、認定長期優良住宅に該当することとなった場合は、3分の2を減額します。ただし、通行障害既存耐震不適格建築物については、翌年度分の3分の2、翌々年度分の2分の1を減額します。

減額期間

減額期間
工事完了時期 減額期間

平成25年1月1日~令和8年3月31日

翌年度分のみ
通行障害既存耐震不適格建築物に該当するもの
平成25年4月1日~令和8年3月31日
翌年度から2年度分

「通行障害既存耐震不適格建築物」とは、地震によって倒壊した場合においてその敷地に接する道路の通行を妨げ、多数の者の円滑な避難を困難とするおそれがある建築物のうち耐震基準を満たしていない一定の建築物をいいます。

申告書の提出期限

耐震改修が完了した日から3ヶ月以内

提出いただく書類

  1. 住宅耐震改修に伴う固定資産税の減額申告書
  2. 現行の耐震基準に適合する耐震改修であることを証する書類(ア、イ又はウ)
    ア.住宅耐震改修証明書 (地方自治体による証明書)
    イ.増改築等工事証明書(建築士、登録住宅性能評価機関、指定確認検査機関又は住宅瑕疵担保責任保険法人による証明書)
    ウ.住宅性能評価書の写し
    (耐震改修後に交付を受け、耐震等級(構造躯体の倒壊等防止)に係る評価が等級1、等級2又は等級3であるもの。)
  3. 長期優良住宅の認定を受けて改修されたことを証する書類(該当する場合)
    (所管行政庁である大津市(建築指導課)が発行した「認定通知書」の写し(第二号様式、第四号様式または第七号様式))
  4. 耐震改修に要した費用を証する書類(領収書、見積書等)など

お願いすること

  1. 耐震改修工事が完了後、状況確認のため実施調査をさせていただきますので、工事前及び工事後の家屋の状況や工事内容がわかる図面、見積書等をご用意ください。
  2. 見積書等に記載されている工事内容の確認のため、建築士等にご確認いただくことがありますので、ご協力をお願いいたします。

関連資料・関連リンク

この記事に関する
お問い合わせ先

総務部 資産税課
〒520-8575 市役所本館1階
電話番号:077-528-2723
ファックス番号:077-524-4944​​​​​​​

資産税課にメールを送る