省エネ改修工事に伴う減額措置について

更新日:2024年04月22日

令和8年3月31日までに、下記の要件を満たす一定の省エネ改修が行われた住宅については、固定資産税額が減額されます。なお、都市計画税については減額されません。

適用要件

  1. 平成26年4月1日以前から所在していた住宅、もしくは併用住宅であること。併用住宅の場合、居住部分の床面積が全体の2分の1以上あること。なお、賃貸住宅は対象外となります。
     
  2. 改修後の住宅の面積が50平方メートル以上280平方メートル以下であること。
     
  3. 対象となる工事
    下記のいずれかに該当する熱損失防止改修工事であること。ただし、アの工事は、必ず行うこと。
    (アからエの工事は、外気等と接するものの工事に限ります。)
    ア 窓の断熱性を高める改修工事
    イ 床の断熱改修工事
    ウ 天井の断熱改修工事
    エ 壁の断熱改修工事
    アからエの工事により、それぞれの部位が現行の省エネ基準に新たに適合するようになること。
    減額措置の対象となるのは、建築士事務所に属する建築士、指定確認検査機関、登録住宅性能評価機関または住宅瑕疵担保責任保険法人によって、施工された工事内容が熱損失防止改修工事に該当するものであると証明された場合に限ります。
     
  4. 上記の工事に要する自己負担額が60万円を超えるもの(断熱改修に係る工事費が60万円を超えるもの又は断熱改修に係る工事費が50万円を超え、太陽光発電装置、高効率空調機、高効率給湯器若しくは太陽熱利用システムの設置に係る工事費と合わせて60万円を超えるもの)。なお、国による補助金などがある場合は、省エネ改修工事に要した費用から補助金などの金額を控除した額が、1戸あたり60万円を超える必要があります。
     
  5. 令和8年3月31日までに完了した工事であること。

減額される期間

工事完了年の翌年度のみ減額されます。具体的には、工事完了日が令和6年5月15日の場合は令和7年度分の減額、令和7年1月15日の場合は令和8年度分の減額となります。

減額される税額

一戸あたり120平方メートル相当分までを対象とし、その3分の1を減額します。
なお、平成29年4月1日以降に省エネ改修工事を行なったことにより、認定長期優良住宅に該当することとなった場合は、3分の2を減額します。
また、耐震改修に伴う減額措置の特例等と合わせての適用はできません。ただし、バリアフリー改修に伴う減額措置と合わせて適用することはできます。この場合、100平方メートルまでは税額の3分の2に相当する額を、100~120平方メートルの部分については税額の3分の1に相当する額を翌年度分のみ減額することになります。

申告書の提出期限

改修が完了した日から3ヶ月以内

提出いただく書類

  1. 住宅の熱損失防止改修工事等(省エネ改修)に伴う固定資産税の減額申告書
     
  2. 増改築等工事証明書(建築士、指定確認検査機関、登録住宅性能評価機関または住宅瑕疵担保責任保険法人が発行する証明)
     
  3. 工事完了日が確認できる書類(工程表もしくは施工業者の証明等)
     
  4. 国による補助金等の内容が確認できる書類(該当者のみ)
     
  5. 長期優良住宅の認定を受けて改修されたことを証する書類(該当者のみ)
    (所管行政庁である大津市(建築指導課)が発行した「認定通知書」の写し(第二号様式、第四号様式または第七号様式))
     
  6. 省エネ改修工事に要した費用を証する書類(見積書、領収書等)
     
  7. 併用住宅の場合、居住部分とそれ以外の部分の床面積が確認できる建物図面

お願いすること

  1. 省エネ改修工事が完了後、状況確認のため実施調査をさせていただきますので、工事前及び工事後の家屋の状況や工事内容がわかる図面、見積書等をご用意ください。
     
  2. 見積書等に記載されている工事内容の確認のため、建築士等にご確認いただくことがありますので、ご協力をお願いいたします。

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総務部 資産税課
〒520-8575 市役所本館1階
電話番号:077-528-2723
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