税額の算定(宅地)について

更新日:2022年04月20日

税額の算定

課税標準額×税率=税額となります。
固定資産税率は1.4%です。(都市計画税率は0.3%です)

宅地は住宅用地と非住宅用地に区分され、それぞれ課税について異なるしくみがとられています。

住宅用地について

住宅用地に対する課税標準の特例

住宅用地は、その税負担を特に軽減する必要から、その面積の広さによって、「小規模住宅用地」と「一般住宅用地」に分けて特例措置が適用されます。

住宅用地の範囲

住宅用地とは、専用住宅(専ら人の居住の用に供する家屋)や併用住宅(一部を人の居住の用に供する家屋)の敷地の用に供されている土地で、その面積は家屋の敷地面積に次表の住宅用地の率を乗じて求めます。

住宅用地の面積 = 家屋の敷地面積 × 住宅用地の率

住宅用地の率の算出
家屋 居住部分の割合 住宅用地の率
専用住宅 全部 1.0
併用住宅(地上5階以上の耐火建築物) 4分の1以上2分の1未満 0.5
併用住宅(地上5階以上の耐火建築物) 2分の1以上4分の3未満 0.75
併用住宅(地上5階以上の耐火建築物) 4分の3以上 1.0
併用住宅(上記以外の建築物) 4分の1以上2分の1未満 0.5
併用住宅(上記以外の建築物) 2分の1以上 1.0

小規模住宅用地

200平方メートル以下の住宅用地(200平方メートルを超える場合は住宅1戸あたり200平方メートルまでの部分)を小規模住宅用地といいます。
小規模住宅用地の課税標準額については、価格の6分の1の額(都市計画税は3分の1の額)とする特例措置があります。

一般住宅用地

小規模住宅用地以外の住宅用地を一般住宅用地といいます。
たとえば、300平方メートルの敷地に住宅一戸が建っている住宅用地であれば、200平方メートル分が小規模住宅用地で、残りの100平方メートル分が一般住宅用地に区分されます。
一般住宅用地の課税標準額については、価格の3分の1の額(都市計画税については3分の2の額)とする特例措置があります。

  • 併用住宅の敷地については、併用住宅の種別あるいは居住部分の割合に応じ特例が適用されます。
  • 火災等により、住宅が住める状態でなくなった場合で、すでに住宅用地の特例措置を受けていた土地で一定の要件を満たす場合は、火災等の発生後2年度分について特例が適用されます。(地方税法第349条の3の3)

住宅用地の課税標準額の求め方

本則課税標準額 : 本来あるべき課税標準額のことで、評価額にその特例率を乗じることにより算出されます。

本則課税標準額 = 本年度の評価額 × 特例率(注釈)
(注釈)住宅用地に対する課税標準の特例 参照

前年度課税標準額が本則課税標準額を上回る、または等しい場合は、本則課税標準額の数値となります。
前年度課税標準額が本則課税標準額を下回る場合は、負担の調整を行い、100%未満のときは、100%に達するまで本則課税標準額の5%相当額ずつ課税標準額を引上げます。
ただし、それにより算出された課税標準額が本年度課税標準額の20%を下回る場合には本年度課税標準額の20%の数値となります。  

なお、平成24年に税制改正があり、住宅用地の負担調整措置が見直されました。詳しくは次のファイルをご覧ください。
税制改正に伴う負担調整措置の見直しについて(PDF:152.4KB)

専用住宅が1戸建っている土地の計算例については次のファイルをご覧ください。
計算例1:専用住宅が1戸建っている土地(地積200平方メートル以下)の場合 (PDF:119KB)

住宅用地の申告について

上記の特例措置を受ける場合は、異動があった翌年の1月31日までに申告書を提出してください。

非住宅用地について

非住宅用地(商業地等)の課税標準額の求め方

本則課税標準額(法定上限) = 本年度の評価額 × 70%

前年度課税標準額が本年度評価額の70%を上回る場合は、本年度評価額の70%の数値となります。
前年度課税標準額が本年度評価額の70%を下回る場合は、負担の調整を行い、60~70%のときは、前年度課税標準額を据え置くこととし、60%未満のときは、60%に達するまで評価額の5%相当額ずつ課税標準額を引上げます。
ただし、それにより算出された課税標準額が本年度評価額の60%を上回る場合は評価額の60%、また20%を下回る場合には同じく20%の数値となります。

専用住宅の建っていない土地の計算例については次のファイルをご覧ください。
計算例2:専用住宅の建っていない土地(宅地・雑種地)の場合 (PDF:129.6KB)

宅地の税負担の調整措置

平成8年度までの宅地の税負担は、評価額の上昇割合に応じてなだらかに上昇する負担調整措置等が行なわれてきましたが、平成9年度評価替え以降は、課税の公平性の観点から、地域や土地によりばらつきのある負担水準(評価額に対する前年度課税標準額の割合)を均衡化させることを重視した税負担の調整措置が講じられ、宅地について負担水準の高い土地は税負担を引き下げまたは据え置き、負担水準の低い土地は税負担をなだらかに上昇させることによって負担水準のばらつきをなくしていくしくみが導入されました。しかし、負担水準の低い土地は、税負担の均衡化に時間を有するため税負担の不公平が長期間継続することや、税額算定の仕組みも複雑で納税者にとってわかりにくい等の課題がありました。
そこで、平成18年度評価替えでは、税負担の均衡化をより一層促進し、納税者にわかりやすい簡素な課税制度へ見直しが図られました。具体的には、評価額に対し前年度課税標準額の割合が一定以上低い土地は評価額に一定率を乗じた価格を前年度課税標準額に加算し、早期に税負担の不均衡を無くしていくというものです。

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