固定資産税 評価替えについて

更新日:2019年06月05日

固定資産税の土地と家屋の評価替えは、価格据え置き期間である3年間における資産価格の変動に対応し、評価額を適正な均衡のとれた価格に見直す作業です。
本来であれば毎年度評価替えを行い、これによって得られる価格をもとに課税を行うことが納税者間における税負担の公平に資することになりますが、膨大な量の土地、家屋について毎年度評価を見直すことは、実務的には事実上不可能であることや、課税事務の簡素化を図り徴税コストを最小に押さえる必要もあることから、土地と家屋については原則として3年間評価額を据え置く制度、つまり、3年ごとに評価額を見直す制度がとられています。
評価替えを行う年度を「基準年度」と言い、その後の2年度はそれぞれ、「第二年度」、「第三年度」と言います。なお、令和3年度が評価替えの年度です。

基準年度以外の価格の決定

第二年度又は第三年度において、新たに固定資産税の課税対象となった土地又は家屋、土地の地目の変換、家屋の増改築などによって基準年度の価格によることが適当でない土地または家屋については、新たに評価を行い、価格を決定します。

価格の修正

土地の価格は、上記のように基準年度の価格を3年間据え置くことが原則ですが、宅地及び宅地の価格を基に評価している土地について、地価の下落が見られる場合は、基準年度以外の年度でも価格に修正を加えることができるとされています。
 

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