産業廃棄物管理票(マニフェスト)の交付等状況の報告について

更新日:2023年05月18日

前年度(4月1日から3月31日まで)に大津市内の事業場で産業廃棄物を排出し、産業廃棄物管理票(マニフェスト)を交付した事業者は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律第12条の3第7項の規定に基づき、前年度の産業廃棄物管理票(マニフェスト)に関する報告書を大津市長あてに提出する必要があります。

(注意1)電子マニフェストを使用された場合は、提出する必要はありません。
(注意2)滋賀県内かつ大津市外に所在する事業場に関する報告については、滋賀県が届出窓口になります。

報告書(様式)及び記入方法

前年度に交付した産業廃棄物管理票(マニフェスト)に関する情報を報告書にまとめて作成をお願いします。

作成の際は、下記の記入例及び確認事項等を確認のうえ、報告書の作成をお願いします。

報告書(様式)

記入例及び確認事項

提出期限

毎年6月30日まで

よくあるご質問

提出先

〒520-8575 大津市御陵町3番1号
大津市環境部産業廃棄物対策課
電話番号:077-528-2062
ファックス番号:077-523-1560
メールアドレス:[email protected]

提出については、電子メールにデータを添付して送信していただくほか、郵送・ファックス・窓口でも受け付けます。(電子メールの場合は、可能な限りExcelファイルでの提出をお願いします。)
郵送による控えの送付を希望される場合は、控え用の報告書と切手を貼付し送付先を記入した返信用封筒を同封してください。

注:できる限り電子メールや郵送での提出をお願いします。

大津市電子申請サービスも利用できます

パソコンやスマートフォンを用いて、大津市電子申請サービスからマニフェストに関する報告をすることもできます。

(注意1)メールアドレスの登録が必要となります。
(注意2)電子申請で一度に入力できるのは15項目までの産業廃棄物についての報告となります。報告が16項目以上になる場合は、上記様式(EXCELファイル)をダウンロードの上、電子メールに添付して報告してください。

電子申請QRコード

電子マニフェストについて

電子マニフェストは、排出事業者や産業廃棄物処理業者にとって、事務処理の効率化、法令遵守、データの透明性等の観点から、大きなメリットがあり、国(環境省)及び全国都道府県等では、利用の普及拡大を勧めています。

電子マニフェストへの加入申込み等の詳細は、 JWNET(財団法人日本産業廃棄物処理振興センター)ホームページをご参照ください。

電子マニフェストの一部使用義務化について

平成29年度に廃棄物の処理及び清掃に関する法律が改正され、電子マニフェストの使用が一部義務化されました。

  1. 電子マニフェスト使用義務の対象者
    当該年度の前々年度の特別管理産業廃棄物(ポリ塩化ビフェニル(PCB)廃棄物等を除く)の発生量が50トン以上の事業場を設置する事業者で、当該事業場から生ずる特別管理産業廃棄物(PCB廃棄物等を除く)の運搬又は処分を他人に委託する場合に限り、電子マニフェストの使用の義務対象となります。(一部義務化の例外となる場合があります。)
  2. 施行期日 令和2年(2020年)4月1日

詳細は環境省ホームページを参照してください。
また、電子マニフェストの導入に関する詳細については、JWNET(公益財団法人日本産業廃棄物処理振興センター)ホームページを参照してください。

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この記事に関する
お問い合わせ先

環境部 産業廃棄物対策課
〒520-8575 市役所新館3階
電話番号:077-528-2062
ファックス番号:077-523-1560

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