産業廃棄物の事業場外保管の事前届出制度

更新日:2023年02月16日

排出事業者は、建設工事に伴い発生する産業廃棄物(特別管理産業廃棄物を含む)を、排出した事業場(建設工事現場)以外の場所において自ら保管するときは、あらかじめ都道府県知事等に届け出なければなりません。

違反した者は、6月以下の懲役又は50万円以下の罰金

  • 届出対象:保管の用に供する面積として300平方メートル以上
  • 届出場所における産業廃棄物の保管については、産業廃棄物処理基準の積替えや保管に関する基準を適用
  • 届出事項を変更する場合:事前に届出
  • 保管場所での保管の廃止:廃止した日から起算して30日以内に届出

届出の対象外

  • 収集運搬業許可の範囲で行う積替え保管
  • 処分業許可や施設設置許可の範囲内で行う産業廃棄物の保管
  • PCB特別措置法に基づく届出を行ったPCB廃棄物の保管

(建設工事の下請負人が排出した事業場外で保管を行う場合は、産業廃棄物処理業の許可が必要なため届出の対象外。)

非常災害時の届出

非常災害のために必要な応急措置として保管を行うときは、保管した日から14日以内に都道府県知事等に届け出ることとする。(違反した者には、20万円以下の過料。)

(注意)保管の用に供する面積が300平方メートル未満の保管や建設廃棄物以外の保管等の、届出対象とならない事業場外保管についても、産業廃棄物処理基準の積替えや保管に関する基準が適用されます。

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