ごみ集積所からの資源物(かん・不燃物)等の持ち去りは禁止されています
早朝からトラックを乗り付けてごみ集積所に出された「かん」や「不燃物」等を持ち去る業者がみられます。
こうした業者はスチール缶やごみ袋などの不要物を不法投棄したり、ごみ集積所に戻していることから、ごみの取り残しの原因となり、収集業務に支障を来たしています。
これらの行為は「大津市廃棄物の処理及び再利用の促進並びに環境の美化に関する条例」第29条第6項、第7項により禁止されています。
前述のような行為は、中止の命令や氏名などの公表の対象になります。
市民の皆様へのお願い
情報提供をお願いします
ごみ集積所から持ち去り行為を見かけた場合は、場所、時間、車両のナンバー等を記録し、ごみコールセンター(電話番号 077-528-2761)、または廃棄物減量推進課(電話番号 077-528-2802)までお知らせ下さい。
情報提供していただく場合の注意事項(トラブルを避けるため)
- その場で、行為者を拘束したり、車両等で制止は行なわないで下さい。
- 行為者に詰問しないで下さい。
市のごみ収集車と持ち去り行為をしている車の見分け方
- 市の収集ではパッカー車(ごみ収集専用車)を使用しており、紙ごみとびん収集時のみトラックを使用しています。
- 市の収集車は8時30分までは収集しません。
- 市の収集車には 「大津市家庭ごみ収集車」の掲示があります。
資源物持ち去り行為禁止看板について
本市で使用している看板です。印刷してご利用ください。
また、廃棄物減量推進課窓口では、プラスチック製の看板も用意しております。
持ち去り行為禁止看板2 (PDFファイル: 301.1KB)
大津市廃棄物の処理及び再利用の促進並びに環境の美化に関する条例(抜粋)
(ごみ集積所)
第29条
6 市又は市から委託を受けた者以外の者は、市が行う定期収集を受けるためにごみ集積所に排出された物を収集し、又は運搬してはならない。
7 市長は、前項の規定に違反してごみ集積所に排出された物を収集し、又は運搬した者に対し、これらの行為を行わないように命ずることができる。
この記事に関する
お問い合わせ先
環境部 廃棄物減量推進課
〒520-8575 市役所新館3階
電話番号:077-528-2802
ファックス番号:077-523-2423
廃棄物減量推進課にメールを送る
更新日:2019年10月01日