生ごみ処理機等の購入に対する補助金について【令和4年度】
家庭から出る生ごみを減量する生ごみ処理機等を購入される方に対して、購入費の一部を補助しています。
令和4年度の申請は締め切りました。
1.補助金交付の日程
交付申請書等の用紙の交付場所 |
令和4年度の申請は締め切りました。 |
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交付申請書の受付・審査 | 大津市役所廃棄物減量推進課にて受付します(閉庁日は除く) 郵送受付も可能です。 |
2.補助金交付の申請ができる方について
次のいずれにも該当し、補助金交付の申請ができる方を、補助事業対象者とします。
- 大津市に住所を有し、かつ居住している者
- 大津市の区域内で利用する者
- 処理機等を設置することができる場所を有する者
- 処理機等を適切に管理できる者が同一の世帯に属している者
- 堆肥化した物を有効に活用できる者が同一の世帯に属している者
- 過去6年以内に補助金の交付を受けていない者
3.補助金交付の対象となる処理機
次のいずれにも該当するものが、補助金交付の対象の処理機等です。
- 処理機等とは
・電動又は手動により攪拌、加熱等するもの(処理機)
・微生物を用いて堆肥化を促進するもの(コンポスト容器) - 衛生的であり耐久性に優れた処理機等
- 家庭から生じる生ごみを乾燥・分解させて減量、若しくは堆肥化して活用できる処理機等
- 補助金交付決定通知書を受理した日以降に購入した処理機等
- 1世帯につき処理機1機、又はコンポスト容器2個
4.補助金交付額について
補助金交付額については、大津市生ごみ処理機等活用事業補助金交付要綱第5条により、次のとおり算出します。
処理機
処理機1機あたりの購入額(本体価格+消費税)の3分の1=補助交付額(100円未満切捨て)
- ただし、20,000円を限度額とします。
- 生ごみ処理機1機あたりの購入額とは、処理機のその本体価格に対する消費税額を含む額に限るもので、附属品、配送及び設置工事等経費を含まないものとします。
コンポスト容器
コンポスト容器1個あたりの購入額(本体価格+消費税)の2分の1=補助交付額(100円未満切捨て)
- ただし、1個につき4,000円を限度額とします。
- コンポスト容器は1回の申請につき、2個までを対象とします。
- コンポスト容器1個あたりの購入額とは、コンポスト容器のその本体価格に対する消費税額を含む額に限るもので、附属品、配送及び設置工事等経費を含まないものとします。
5.補助金交付申請について
大津市生ごみ処理機等活用事業補助金交付申請書(様式第1号)については、次のことに留意してください。
- 申請者は、住民票に記載されている住所・氏名を記入して下さい。
- 購入予定処理機については、メーカーは通称の会社名でもかまいません。機種名には、商品名とともに必ず機種品番号を記入して下さい。
- 必ず、販売店の押印のある購入見積書又はこれに代わるものを添付して下さい。
注意事項
- 交付申請書の記入にあたっては、「交付申請書の書き方」をよく読んで、間違いのないように記入してください。
- 交付申請書については、受付期間内に窓口審査をした結果が適正であれば、受理いたします。その後、関係各課での照合で申請された内容に誤りがあれば、申請の棄却決定をすることがありますので、お間違いのないよう記入してください。
- また、適正な申請書の提出者数が多数の場合は、補助金の交付対象者(交付決定者)を先着順により決定します。先着順の結果、当選されなかった場合も、申請却下決定により通知いたします。
6.生ごみ処理機等の購入と実績報告について
大津市生ごみ処理機等活用事業補助金交付決定通知書により通知を受けた方は、大津市生ごみ処理機等活用事業実績報告書(様式第12号)の提出を求めます。なお、実績報告書の記入については、交付決定者に詳細をお知らせいたします。
7.請求と支払いについて
実績報告書を審査した結果、適正と認めた場合、大津市から大津市生ごみ処理機等活用事業補助金確定通知書により確定金額を通知し、大津市生ごみ処理機等活用事業補助金交付請求書(様式第14号)の提出を求めます。なお、交付請求書の記入については、交付確定者に詳細をお知らせいたします。
8.補助金交付までの流れ
手続きの内容 | 手続きをする人 | |
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1 | 申請書の提出 | 申請者 |
2 | 審査 | 大津市役所 |
3 | 交付決定の通知 | 大津市役所 |
4 | 生ごみ処理機等の購入 | 申請者 |
5 | 実績報告の提出 | 申請者 |
6 | 審査 | 大津市役所 |
7 | 交付確定の通知 | 大津市役所 |
8 | 交付請求の提出 | 申請者 |
9 | 補助金の支払 | 大津市役所 |
令和4年度の申請は締め切りました。
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注意事項
- 生ごみ処理機等は必ず交付決定通知を受け取ってから購入してください。
- 事情により、販売店・機種が交付決定通知書のものと異なる場合、再度見積書を取り直したうえ、申請の変更手続きをしていただきますので、早急に、廃棄物減量推進課までご連絡ください。ただし、補助金額の変更が伴う場合、補助金額の増額はいたしません。予めご了承ください。
この記事に関する
お問い合わせ先
環境部 廃棄物減量推進課
〒520-8575 市役所新館3階
電話番号:077-528-2802
ファックス番号:077-523-2423
廃棄物減量推進課にメールを送る
更新日:2023年01月10日