「令和6年度滋賀県交通安全県民総ぐるみ運動」について

更新日:2024年03月13日

滋賀県では、交通事故のない安全、安心な湖国滋賀の実現に向けて、県民の交通安全意識の一層の高揚を図り、交通安全行動の実践へ結びつけるために、滋賀県交通対策協議会の各推進機関・団体が総力を結集して、県民とともに「滋賀県交通安全県民総ぐるみ運動」を展開し、「交通事故のない滋賀」をめざしています。

大津市や大津市教育委員会等は、その推進機関・団体として、大津市における本運動の実施を推進しています。

1.横断歩道利用者ファースト運動(年度を通して実施する運動)

目的

信号機のない横断歩道上において歩行者と自動車等の交通事故を未然に防ぐには、歩行者とドライバーが互いに交通ルールを守るとともに、ドライバーは「横断歩道は歩行者優先」の原則に基づき「歩行者に道をゆずる」という歩行者保護の運転に努めるほか、歩行者については安全確認後に横断歩道を通行するとともに、道をゆずられた際は「ドライバーに対して謝意をあらわす」など、互いに「思いやる・ゆずり合う」気持ちが必要です。

ドライバーと歩行者双方が横断歩道上において、交通事故防止に向けたコミュニケーションを取り合うことで信号機のない横断歩道における歩行者の安全確保と交通事故防止を図ることを目的とします。

啓発する内容

  1. ドライバー等が取り組むべき内容
    ア 前方を横断中、もしくは横断しようとする歩行者がいる横断歩道に接近する際は、安全に減速し停止するとともに、歩行者に道をゆずる。
    イ 対向車が横断歩道付近で停止しているときは、横断歩道の安全確認を行い、歩行者を認めた際は安全に減速し停止する。
    ウ 可能な限り歩行者に対して「渡ってください」という意思を伝える。
  2. 歩行者が取り組むべき内容
    ア 横断歩道を通行する際は、接近する車両に対して「手をあげる」などの横断する意思表示を行い、車両が停止後に安全確認をしたうえで横断する。
    特に横断歩道上の交通事故は、歩行者から見て左方向から来る車両との衝突(横断後半の事故)が多いことを理解する。
    イ 停止した車両のドライバー等に対して、可能な限りお辞儀等の謝意を送る。

2.近江路交通マナーアップ運動(年度を通して実施する運動)

目的

滋賀県内の重点路線または主要道路において、関係機関が連携して、前照灯の早め点灯、ハイビームのこまめな切替え、全ての座席でのシートベルト・チャイルドシートの着用、自転車の安全利用、交通法令の遵守や交通マナーの実践など、個別機関・団体等による街頭などでの道路利用者に対する呼びかけ運動を県民総ぐるみで展開し、交通事故総数と交通事故死者数を減少させようとするものです。

実施日時

  1. 県下一斉街頭啓発日(特別月)
    5月27日(月曜)、10月25日(金曜)を県下一斉街頭啓発日とし、実施時間は概ね1時間とする。
  2. 通常月の啓発日
    5月、10月を除く月の啓発日は毎月25日とする。

啓発する内容

  1. 県下一斉街頭啓発日における取り組み
    重点路線または主要道路で街頭啓発活動を行う。
  2. 通常月における取り組み
    広報紙などにより、「全ての座席におけるシートベルト・チャイルドシートの着用」、「前照灯早め点灯」、「こまめなハイビーム切替え」、「交差点では、止まる・見る・待つ」、「ながら運転・妨害運転の禁止」を訴えるほか、各種交通ルール・マナーの実践を強力に呼びかける啓発活動を展開し、道路利用者のマナーアップを図る。

3.高齢者「三方よし」運動(年度を通して実施する運動)

目的

高齢者が関係する交通死亡事故状況を分析すると、高齢ドライバーについては、夜間、天候不良または遠距離運転時の発生が高い割合を占めており、高齢歩行者については、夜間の道路横断中、高齢自転車利用者については、交差点を走行中に交通事故が多発していることから、前記状況等での注意点を呼びかけることにより、高齢者の交通事故防止を図ります。

啓発する内容

  1. 高齢ドライバーが取り組むべき内容
    ア 体調がすぐれない時は、運転を控える。
    イ 天候の悪い日や、夜間・通学時間帯の運転は控える。
    ウ 運転する場所は近距離にして、長距離の運転は控える。
  2. 高齢歩行者が取り組むべき内容
    ア 用事は昼間に済ませて、夜間における不要不急の外出は控える。
    イ 夕暮れ時や夜間に外出する時は、明るい色の服装や反射材を着用するなど、自分を目立たせる工夫をする。
    ウ 道路を横断する時は、近くの横断歩道を利用する。
    エ 横断開始前だけでなく横断中も左右の安全確認をする。
    オ 特に横断後半部分(左から近づいてくる車)に注意する。
  3. 高齢自転車利用者が取り組むべき内容
    ア 自転車に乗るときは、ヘルメットを着用する。
    イ 夜間はライトを点灯するとともに、反射材を活用し、自分を目立たせる工夫をする。
    ウ 交差点では、信号と一時停止を守って、十分な安全確認をする。
  4. 高齢者の家族等が取り組む内容
    上記1・2・3の取り組み内容を高齢者に呼びかける。

4.前照灯早め点灯運動(年度を通して実施する運動)

目的

夕暮れ時は、車両の視認性の低下による交通事故が多発傾向にあるため、前照灯を早めに点灯することにより、車両の視認性やドライバーの安全意識を高め、交通事故の防止を図ります。
また、夜間時は、前照灯をこまめにハイビームへ切り替えることで、ドライバーの視認性を確保するとともに、緊張感を保持することにより、夜間の交通事故の防止を図ります。

啓発する内容

参加対象車両を滋賀県内の道路を走行する自動車、二輪車(原付バイクを含む)および自転車とし、日没時刻の概ね1時間前から前照灯(自動車、二輪車はロービーム)を点灯するものとするが、可能な限り昼間時間帯等も点灯する。

期間を定めて実施する運動

  1. 春の全国交通安全運動
  2. 夏の交通安全県民運動
  3. 秋の全国交通安全運動
  4. 年末の交通安全県民運動
  5. 新入学(園)児と高齢者の交通事故防止運動

注:期間を定めて実施する運動に関しては、個別にホームページ等でご案内します。

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