都市再生推進法人の指定等について

更新日:2018年08月27日

都市再生推進法人とは

都市再生推進法人とは、まちづくりに関する豊富な情報・ノウハウを有し、運営体制・人材等が整っている優良なまちづくり団体に対して公的な位置づけを与え、あわせて支援措置を講ずることにより、その積極的な活用を図る制度です。

都市再生推進法人には、市や民間デベロッパー等では十分に果たすことができない、まちづくり活動の推進主体としての役割を果たすことが期待されます。

都市再生推進法人の指定等に関する事務取扱要綱について

官民連携のまちづくり制度である都市再生推進法人制度を活用し、さらなる中心市街地の恒常的な賑わいあるまちづくりを進めるため、都市再生特別措置法に基づく都市再生推進法人の指定等について、事務取扱要領を定めました。

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都市再生推進法人の指定

都市再生特別措置法第118条第1項の規定により、以下のとおり、都市再生推進法人に指定しました。

  1. 法人の名称 : 株式会社 まちづくり大津
  2. 法人の住所 : 滋賀県大津市打出浜2番1号 コラボしが21 9階
  3. 事務所の所在地 : 滋賀県大津市打出浜2番1号 コラボしが21 9階
  4. 指定日 : 平成30年2月20日

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お問い合わせ先

都市計画部 都市魅力創造課
〒520-8575 市役所本館3階
電話番号:077-528-2957
ファックス番号:077-527-1028

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