女性活躍推進法の改正について
女性の職業生活における活躍の推進に関する法律等の一部が改正されました!
令和元年5月29日、女性活躍推進法等の一部を改正する法律が成立し、令和元年6月5日に公布され、順次施行されました。
また、更に令和4年7月8日にも改正され、同日施行されました。
内容は以下のとおりです。
【令和元年】主な改正内容
1.一般事業主行動計画の策定義務の対象拡大
一般事業主行動計画の策定・届出義務および自社の女性活躍に関する情報公表の義務の対象が、常時雇用する労働者が301人以上から101人以上の事業主に拡大されます。(令和4年4月1日)
2.女性活躍に関する情報公表の強化
常時雇用する労働者が301人以上の事業主は、情報公表項目について、
- 職業生活に関する機会の提供に関する実績
- 職業生活と家庭生活の両立に資する雇用環境の整備に関する実績
の各区分から1項目以上公表する必要があります(令和2年6月1日施行)。
3.特例認定制度(プラチナえるぼし)の創設
女性の活躍推進に関する状況等が優良な事業主の方への認定(えるぼし認定)よりも水準の高い「プラチナえるぼし」認定が創設されました(令和2年6月1日施行)。
【令和4年度】主な改正内容
大企業に対し男女の賃金の差異を公表することを義務化
情報公表項目に「男女の賃金の差異」が追加され、常用労働者301人以上の事業主に対し、男女の賃金の差異の実績を公表することが義務付けられました。(令和4年7月8日施行)
女性活躍推進法とは
女性が職業生活において、その希望に応じ、十分に能力を発揮、活躍できる環境を整備することを目的とし、平成28年4月1日より施行されました。
女性活躍推進法の内容
女性活躍推進法に基づき、国・地方公共団体、101人以上の事業主は、
- 自社の女性の活躍に関する状況把握・課題分析
- その課題を解決するのにふさわしい数値目標と取組を盛り込んだ行動計画の策定・届出・周知・公表
- 自社の女性の活躍に関する情報の公表
を行わなければなりません。
また、行動計画の届出を行い、女性の活躍推進に関する取組の実施状況が優良な企業については、申請により、厚生労働大臣が定める認定マークを商品などに付することができます。
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更新日:2023年12月22日